デジタル大辞泉
「藍綬褒章」の意味・読み・例文・類語
らんじゅ‐ほうしょう〔‐ホウシヤウ〕【藍×綬褒章】
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らんじゅ‐ほうしょう‥ホウシャウ【藍綬褒章】
- 〘 名詞 〙 褒章の一つ。明治一四年(一八八一)制定。教育、社会福祉、厚生事業など公共の利益に尽くした人に授与される褒章。藍色の綬をもって佩用。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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らんじゅほうしょう【藍綬褒章】
日本の褒章の一つ。1881年(明治14)の太政官布告第63号「褒章条例」によって制定され、教育、衛生事業、学校・病院の建設、道路・橋梁などの修築、田野の開墾、森林の栽培、水産の繁殖などに貢献した人に授与された。現在は、教育、医療、社会福祉、産業振興などの分野で公衆の利益を興した人、また、保護司、民生・児童委員、調停委員などの事務に尽力した人が対象となっている。範囲が広いため、毎回褒章の多くを占め、年間では約1000人が受賞している。対象が勲章と重なっていることもあり、2002年(平成14)8月の閣議決定「栄典制度の改革について」では、その整理が課題となった。◇英訳名はMedal with Blue Ribbon。
出典 講談社勲章・褒章がわかる事典について 情報
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出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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