日本大百科全書(ニッポニカ) 「農奴解放令」の意味・わかりやすい解説
農奴解放令
のうどかいほうれい
ロシア皇帝アレクサンドル2世が発布した農奴解放の勅令。1853~56年のクリミア戦争における敗北は、農奴制ロシアの後進性を白日の下にさらけ出した。革新的官僚や軍人、一部知識人、さらに皇帝自身が、農奴制の廃止を含む根本的な改革の必要性を痛感した。政府は1858年、農民問題総委員会を、翌年1月には法典編纂(へんさん)委員会を発足させた。委員会は1860年10月には法案を作成し、それは若干の修正ののち1861年2月19日皇帝の署名を得て成立し、3月5日発布された。これによりロシア全土で約2300万人の農奴が解放された。農奴は人格的自由を得、土地を分与されたが、分与地に対しては地代の16.67倍にも上る額の支払い義務を負った。また分与地面積は不十分で、地主は一定規準以上の農民保有地を「切り取り地」として自らに確保し、農民には条件の悪い土地を分与した。農民は発布直後の1861年3~4月、ロシア各地で暴動を起こすことによって、解放令に対する自分たちの態度を表明した。解放令はロシアの資本主義発展のための条件をつくりだしたが、その不徹底性により、19世紀後半の社会的矛盾を激化させることになった。
[栗生沢猛夫]
『菊地昌典著『ロシア農奴解放の研究』(1964・御茶の水書房)』▽『ザイオンチコーフスキー著、増田冨寿・鈴木健夫訳『ロシアにおける農奴制の廃止』(1983・早稲田大学出版部)』