電話による脅迫事件,身代金誘拐事件,爆破予告事件などの捜査で,再度入電の可能性がある場合に,発信元または少なくとも発信区域を確認し,容疑者を割り出すために用いられる手段。捜査機関は,事前に,被害者に逆探知同意書を作成してもらい,管轄電話局に対し逆探知の協力要請をしておく。入電したときは,電話局に必ず逆探知依頼を合図で行い,通話時間をなるべく引き伸ばす。発信元または発信区域が判明した場合は,捜査機関は当該公衆電話および当該区域の公衆電話に対する張込み等を行い,犯人検挙の態勢を確立する。なお,発信元が加入電話であれば,容疑者の割出しは比較的簡単である。逆探知は,通話者の一方の承諾があり,かつ,できるだけ初期段階で犯人を検挙しないと重大事件を防止できない場合に,これを行うことは,憲法21条の保障する〈通信の秘密〉に反しない。
執筆者:荒木 伸怡
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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