金融早期健全化法(読み)キンユウソウキケンゼンカホウ

デジタル大辞泉 「金融早期健全化法」の意味・読み・例文・類語

きんゆうそうきけんぜんか‐ほう〔キンユウサウキケンゼンクワハフ〕【金融早期健全化法】

《「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」の略称金融機関資本増強に関する緊急措置について定めた法律。平成10年(1998)施行金融機能早期健全化法。→金融再生法

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「金融早期健全化法」の意味・わかりやすい解説

金融早期健全化法
きんゆうそうきけんぜんかほう

体力の落ちた金融機関に予防的に公的資金注入できるように定めた法律。正式名称は「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第143号)。バブル経済崩壊後の1998年(平成10)10月に成立・施行され、都市銀行や地方銀行など32行に計8兆6053億円の公的資金が注入された。2001年(平成13)3月末で注入申請の期限は切れた。しかしその後も、2008年の世界金融危機時や2011年の東日本大震災時に金融機能強化法(2004年成立)が改正されるなど、危機のたびに予防的注入を規定した法律が用意されている。公的資金注入の根拠法には、金融早期健全化法以外に、金融機能安定化法(注入額、1兆8156億円)、改正預金保険法(1兆9600億円)、金融組織再編成促進特別措置法(60億円)、金融機能強化法(6748億円)があるが、注入額は金融早期健全化法が最大である。

 金融再生法(1998年施行)が金融機関の破綻(はたん)後の処理策を定めているのに対し、金融早期健全化法は破綻前の処理ルールを規定。自己資本比率が低下した金融機関に、経営責任の追及などの条件を満たしたうえで、公的資金を注入し資本増強する。経営不振の金融機関を健全な金融機関が経営統合する際などにも注入を可能にした。金融機関が発行する優先株劣後債などを預金保険機構などが引き受けて公的資金を注入する。この注入業務は、預金保険機構の他勘定と峻別(しゅんべつ)する必要があるため、預金保険機構に新たに「金融機能早期健全化勘定」を設けて処理してきた。なお2017年度末で、協定銀行からの納付金収入などにより同勘定の利益剰余金は1兆5925億円にのぼり、政府は2019年(令和1)に金融早期健全化法を改正し、剰余金のうち8000億円を国庫に納付し、税外収入として消費増税対策などに活用した。

[矢野 武 2019年11月20日]

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「金融早期健全化法」の解説

金融早期健全化法

国が公的資金を注入することによって、金融機関の破たんを未然に防ぐことを目的とした法律。1997年の北海道拓殖銀行の破たんを受けて、98年に成立し施行された。同法は金融機関を自己資本比率によって4つに区分し、破たんが危ぶまれる金融機関には公的資金を注入する。また、自己資本比率の高い区分の銀行でも、破たんが予想される銀行との合併を行なうなどの条件を満たせば、公的資金の注入を認めている。金融機関に対する資本注入は優先株や劣後債を引き受けることによる増資という形で行なわれ、結果として計32の銀行に総額8.6兆円が投入された。時限付きの法律であり、同法に基づく資本注入は2001年3月で終了したため、現在は申請できない。

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