性犯罪(読み)セイハンザイ

デジタル大辞泉 「性犯罪」の意味・読み・例文・類語

せい‐はんざい【性犯罪】

違法な方法によって性欲を満足させる行為で罪となるもの。広義では、変態性欲に基づく犯罪を含むことがある。

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精選版 日本国語大辞典 「性犯罪」の意味・読み・例文・類語

せい‐はんざい【性犯罪】

  1. 〘 名詞 〙 性的な欲望を動機とする犯罪。
    1. [初出の実例]「性犯罪を肯定しないかぎり、仮面におまえを誘惑させる計画も、実際には成り立たない」(出典:他人の顔(1964)〈安部公房〉灰色のノート)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「性犯罪」の意味・わかりやすい解説

性犯罪
せいはんざい

性に関する犯罪の総称。刑法は、「第22章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪」において性犯罪を規定している。すなわち、公然わいせつ罪(174条)、わいせつ物頒布等罪(175条)、不同意わいせつ罪(176条)、不同意性交等罪(177条)、監護者わいせつ及び監護者性交等罪(179条)、不同意わいせつ等致死傷罪(181条)、16歳未満の者に対する面会要求等罪(182条)、淫行(いんこう)勧誘罪(183条)、重婚罪(184条)の各犯罪である。

 これらは、①性秩序に対する犯罪(174条、175条、184条)と、②性的自由を侵害する犯罪(上記以外の罪)とに二分される。前者は性的行動や表現が社会の性的禁忌に触れる場合(174条と175条)と、婚姻という法的制度に違反する場合(184条)である(社会的法益に対する罪)。後者は、性的自由ないし性的自己決定権という個人的法益に対する罪である(なお淫行勧誘罪について性風俗の乱れを重視する見解もある)。

 さらに特別法には、売春防止法、性的姿態撮影等処罰法、児童買春児童ポルノ処罰法、児童福祉法、軽犯罪法などに性犯罪を処罰する規定がある。

[園田 寿 2025年8月19日]

性犯罪規定改正の動向

現行刑法が施行された1908年(明治41)以来、性に関する考え方の変化にもかかわらず、性犯罪処罰規定は基本的にそのままであった。そこで法制審議会で議論が重ねられ、その内容が2017年刑法一部改正法(平成29年法律第72号)となって結実した。その後さらに議論がなされ、2023年刑法・刑事訴訟法一部改正法(令和5年法律第66号)および性的姿態等撮影処罰法(令和5年法律第67号)が成立した。

[園田 寿 2025年8月19日]

2017年改正の概観

①強姦(ごうかん)罪(旧刑法177条)などの見直し
第一に、「姦淫」(膣(ちつ)性交)が強姦行為とされていたが、他者との意に沿わない濃密な性的接触が重視され、「性交、肛門(こうもん)性交又は口腔(こうくう)性交」が広く「性交等」とされ、罪名も「強制性交等罪」に改められた。

第二に、旧強姦罪規定では、被害者が「女子」に限定されていたが、上記の点とも関連して被害者が「者」に改められ、男性も本罪の被害者に含められた。

第三に、刑の下限が懲役5年の強盗罪よりも強姦罪が軽いのは不合理だとされ、法定刑の下限が3年以上の懲役から5年以上の懲役に引き上げられた(強制性交等致死傷罪は無期または6年以上の懲役)。なお、法定刑の引上げに伴い「集団強姦罪」(4年以上の懲役。旧刑法178条の2)ならびに「集団強姦致死傷罪」(無期または6年以上の懲役。旧刑法181条3項)は廃止され、強制性交等罪、強制性交等致死傷罪に統合された。

②監護者わいせつ罪・監護者性交等罪の新設
監護者がその影響力を背景に、弱い立場にある18歳未満の被監護者に性的行為を行う場合、暴行・脅迫や抗拒不能状態を認定することがむずかしいことも多い。しかし、仮に被害者の同意があったとしても、それは自由な意思決定とはいいがたい。そこで、18歳未満の被監護者を監護者がその「影響力があることに乗じて」性犯罪を行った場合、強制わいせつ罪、強制性交等罪と同じように処罰することとされた。

③強盗・強制性交等罪の新設
旧刑法第241条は「強盗が女子を強姦したときは」と規定していたため、「強盗犯人が強姦をした場合」は「強盗強姦罪」となり無期または7年以上の懲役に処された。しかし、「強姦犯人が強姦後に強盗の犯意を生じて強盗を行った場合は「強姦罪と強盗罪の併合罪」となり、併合罪として加重されても規定上、無期懲役にはならなかった。しかし、2017年改正の際は、強盗と強姦の先後関係はかならずしも重要ではないとされ、どちらが先でも「強盗・強制性交等罪」とされ、無期または7年以上の懲役、同致死罪は死刑または無期懲役に処されることとなった。

④強姦罪等の非親告罪
旧刑法第180条は、強姦罪等を被害者のプライバシーを尊重して親告罪としていた。しかし、それは性犯罪被害者にかえって重い精神的負担をかけることもあることから、非親告罪とすることが適切であると判断された。

[園田 寿 2025年8月19日]

2023年改正(現行法)の概観

①「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」の新設
これまで性犯罪の手段として(抵抗を著しく困難にする)暴行・脅迫があることが要件とされてきたものの、現実には軽い暴行でも被害者が恐怖のあまり固まってしまうような事案もあったが、そうした場合には「強制わいせつ罪」や「強制性交等罪」を適用することに批判的な意見があった。そこで有効な同意があったとはいえないケースを明確に包摂すべきであるとされ、暴行・脅迫要件を含めて、八つの類型をまとめた強制類型と、誤信類型(たとえば「人違い」が典型)とに区別されることとなった。わいせつな行為をした場合は罪名が「強制わいせつ罪」から「不同意わいせつ罪」に、性交等をした場合は罪名が「強制性交等罪」から「不同意性交等罪」に変更された。なお、心神喪失もしくは抗拒不能に陥れて、わいせつ・性交等をした者は「準強制わいせつ及び準強制性交等罪」(旧刑法178条)で処罰されていたが、この要件は上記の強制八類型の一つとなり、「不同意わいせつ罪」もしくは「不同意性交等罪」に統合された。

 また、性器(陰茎)以外の身体の一部(たとえば手指)または物(たとえば性具)を膣または肛門に挿入するような行為は「性交等」に組み入れられた。ただし、性器以外の身体の一部または物を、口腔内に挿入するような行為は「性交等」にあたらず、また行為者が被害者をして行為者自身の膣や肛門にそれらを挿入させる行為も不同意わいせつ罪にとどまる。

②配偶者間での性犯罪
配偶者間においても性犯罪が成立することが法律上明記された。

③性的同意年齢(同意する能力をもつとされる年齢)の引上げ
性的同意年齢が「13歳未満」から「16歳未満」に引き上げられた。これにより、16歳未満の者に対する性行為については、同意の有無にかかわらず刑法による処罰対象となった。ただし、同年代の者どうしの合意ある性行為については処罰対象としないため、13歳以上16歳未満の者に対する行為については、その者より5歳以上年長であることが処罰の条件とされた。なお、現実には5歳以上の年齢差があっても、結婚を前提として真剣に交際しているといったケースもあるだろうが、そのようなケースについては、検察官の訴追裁量にゆだねられることになる。

面会強要罪(性的グルーミング罪)の新設
16歳未満の若年者の性被害を未然に防止するため、性的な目的で若年者を懐柔する行為(いわゆる性的グルーミング)を処罰する規定が新設された。

⑤性的姿態等撮影処罰法の制定
性的な姿態や性的部位を不正に撮影する行為や、その画像(紙媒体や電磁的記録など)を提供する行為等の処罰規定が新設された。

⑥その他
性犯罪について公訴時効期間が各5年延長された。すなわち、不同意性交等致傷罪、強盗・不同意性交等罪などは20年、不同意性交等罪、監護者性交等罪は15年、不同意わいせつ罪、監護者わいせつ罪などは12年となった。ただし被害者が18歳未満である場合は、上記の各期間にその者が18歳に達するまでの期間を加算した期間が、公訴時効期間となる(刑事訴訟法250条)。また、逮捕状起訴状における、性犯罪被害者等の個人特定事項(氏名や住所など)の秘匿措置等が整備された。

[園田 寿 2025年8月19日]

課題

性犯罪の確実な処罰には、被害者の保護と早期の証拠の収集・保全がもっとも重要である。その意味で、被害者のケアを重視した「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」の仕組みのいっそうの充実が期待される。

[園田 寿 2025年8月19日]『「特集 性犯罪規定の改正」(『刑事法ジャーナル』78号所収・2023・成文堂)』『「特集 性犯罪規定の総合的検討」(『法律時報』1208号所収・2024・日本評論社)』

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最新 心理学事典 「性犯罪」の解説

せいはんざい
性犯罪
sex crime

性犯罪とは,性にかかわる犯罪で,強姦rape(レイプ),強制わいせつ,性器露出,覗き,盗撮,色情盗,児童ポルノグラフィーの所持などが含まれる。これらは,それぞれの刑罰法規に定められた構成要件に該当する違法かつ有責な行為である。しかし,心理学的に性犯罪の防止,性犯罪者の矯正,性犯罪被害者の支援などを考える場合,法に基づく定義では対象が狭すぎる場合がある。たとえば,強姦と強制わいせつは,親告罪であるため基本的に告訴がないと起訴されない。また,日本の強姦罪は,男性器の女性器への挿入が条件となっていて,肛門や口への挿入,女性器への異物挿入には強姦罪が適用されず,男性が被害者とされることもない。さらに,家庭内暴力つまりドメスティックバイオレンスdomestic violence(DV)の中での性的被害や,子どもに対する性的虐待sexual abuse,デートレイプdate rape,セクシュアルハラスメントsexual harassmentなどの問題を含めると,法に基づく定義では対象が狭すぎ,より広い性暴力を心理学では対象とする必要がある。

 性犯罪は,警察に認知されない暗数dark figureが多いことも特徴である。法務総合研究所が,2008年に16歳以上の6000人を対象として実施した第3回犯罪被害実態(暗数)調査によると,性的事件の申告率は13.3%であり,強盗(強盗未遂も含む)の65.6%と比較して約5倍も暗数化していた。暗数が多い原因としては,捜査や公判段階での2次的被害を避けようとする心理,親族や知人が加害者であるために通報をしない場合などが挙げられる。また,「本気で抵抗すれば強姦されるはずがない」「ほんとうは強引な性的アプローチを望んでいる」などの誤った性犯罪神話が信じられていることも,家族や知人への相談および警察への通報が妨げられる理由となっている。

【性犯罪者の特徴と累犯性】 性犯罪者の特徴に関しては,年齢,性別,面識の有無,接触型と非接触型,養育時における愛着欠如,被虐待経験からの説明が数多く行なわれている。強姦に関しては,動機や犯行テーマから類型化が行なわれている。たとえば,アメリカ連邦捜査局(FBI)は強姦が性的欲求という動機のみならず,力の誇示や相手の支配に関する動機も含まれていることを見いだし,パワー確認型,パワー主張型,怒り報復型,怒り興奮型の4類型を示している。日本では,横田賀英子ら(2004)が,被害者を身体的・物理的に支配するために脅迫や暴力を使う支配性,性的欲求を満たすために被害者を媒体として用いる性愛性,被害者との人間関係を構築しようとする親密性の三つの犯行テーマを示している。これらの類型は,犯罪者の人物像を推定する方法である犯罪者プロファイリングoffender profilingに活用されている。

 性犯罪は累犯性の高い犯罪だと一般に考えられているが,『犯罪白書』や『警察白書』に基づく統計からは,必ずしも性犯罪者が性犯罪を繰り返すという再犯率は高くない。2006年版の『犯罪白書』によれば,性犯罪再犯率は11.3%である。『警察白書』に基づく再犯率も強姦,強制わいせつともに毎年10%前後である。ただし,2010年11月に警察庁が発表した,「子ども対象・暴力的性犯罪の出所者」の再犯などに関する分析では,再犯防止措置対象者740人のうち105人が性的犯罪で再検挙されていたが,その105人のうち49人(46.7%)は子ども対象・暴力的性犯罪により再検挙された者であった。つまり,年少者を対象とした性犯罪者は,出所後も年少者への性的指向性が強い傾向が見いだされている。なお,累犯性の統計はいずれも警察が認知した性犯罪者が対象であり,約90%が暗数となっている性犯罪においては,累犯傾向は現在の統計資料に基づく性犯罪再犯率よりも高いことが予想される。

【性犯罪者処遇プログラム】 2004年11月,奈良県で性犯罪の前歴をもつ男性による女児誘拐殺害事件が発生した。この事件を契機として,2005年6月から,警察庁と法務省は「子ども対象・暴力的性犯罪の出所者情報」制度を実施して,出所後の性犯罪者の再犯防止に努めている。さらに,2006年3月に法務省の矯正局および保護局が「性犯罪者処遇プログラム研究会報告書」を発表し,同年4月以降刑事施設および保護観察所において,性犯罪者処遇プログラムが実施されている。このプログラムは,認知行動療法cognitive behavior therapy(CBT)に基づき,再犯の恐れの高さと,再犯した場合に社会に与える損害の大きさの観点から,優先的にプログラムを受講させるべき対象者を選定し,その問題性の大きさに応じて,異なる密度の処遇プログラムを受講させている(朝比奈牧子,2010)。今後,CBTに基づく性犯罪者処遇プログラムの効果測定と改善,および諸外国で実施されている薬物療法の導入の検討が重要な課題である。

【性犯罪被害者の心理と支援】 性犯罪は「魂の殺人」ともよばれるほど,被害者に与える心理的影響は大きい。アメリカでは,ベトナム戦争の帰還兵の心的外傷後ストレス障害post traumatic stress disorder(PTSD)が社会問題になっているとき,性犯罪被害者にも急性ストレス障害やPTSDが生じることを,バージェスBurgess,A.W.とホルムストロームHolmstrom,L.L.(1974)が,レイプトラウマ症候群rape trauma syndromeと名づけて報告した。日本の性犯罪被害調査でも,「病気になった」「精神的に不安定になった」「落ち込んだ」「汚れてしまった」「自責感・無力感を感じる」「男性が怖くなった」などの重篤な心理的被害が報告されている。また,事件を契機として転居を含むなんらかの社会生活上の変化を余儀なくされた人が,強姦被害者で約4割,強制わいせつの被害者で約3割に見られたとの報告もある。

 性犯罪被害者の精神症状は,PTSDと解離症状,抑うつ,自殺および自傷,薬物およびアルコール乱用など多岐にわたる。性犯罪被害者のPTSD治療に関しては,CBT,とくに,安全な環境で恐怖が低減するまで恐怖を喚起させる刺激に直面させるエクスポージャー療法prolonged exposure therapy(PE)が最も有効である。

 強姦被害者に関しては,妊娠や性感染症のリスクが考えられるため,産婦人科や泌尿器科の受診による危機介入も必要である。被害直後は被害者自身での判断が困難な状況にあるため,捜査関係者や民間の被害者支援センターによる支援も重要である。また,2004年に成立した「犯罪被害者等基本法」の基本理念に基づき,性犯罪被害者の尊厳を重んじ,被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまで,途切れない支援が必要である。 →矯正心理学 →児童虐待 →ドメスティック・バイオレンス →認知行動療法 →被害者学 →不安関連障害
〔平 伸二〕

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改訂新版 世界大百科事典 「性犯罪」の意味・わかりやすい解説

性犯罪 (せいはんざい)

性に関連する犯罪の総称。刑法典には,公然わいせつ,わいせつ文書等頒布,強姦,強制わいせつ,淫行勧誘,重婚,わいせつ・結婚目的の略取,誘拐等の処罰が規定されており,特別法には売春防止法や軽犯罪法に関連規定があるほか,各種条例による取締りが行われている。(なお,1995年刑法の表記現代化により,従来の〈猥褻〉は〈わいせつ〉と改められた)一般犯罪の中にも,性衝動を契機に行われるものがあり,姦淫・わいせつ目的の殺人,傷害,女性の下着の窃盗,窃視やわいせつ目的の住居侵入,晴れ着魔等の器物損壊等があげられる。ヨーロッパやアメリカの諸州では,姦通,近親相姦等の性道徳に反する行為を処罰の対象としているところがあるが,日本においてはそのような規定はない。性犯罪には種々の態様のものが含まれるが,動機別に分類すると,(1)直接的な性欲求充足をはかるもの--強姦,強制わいせつ等,(2)性倒錯に基づく代償的行為--下着盗,窃視,性器露出,幼児へのわいせつ行為等,(3)利欲犯--売春,わいせつ文書販売等に分けうる。保護法益別では,強姦,強制わいせつ等は個人の性的自由を侵害するものであり,売春,わいせつ文書頒布等は,健全な性風俗を侵害するものと考えられている。

 対策としては,たとえば,強姦罪は,青少年の集団による輪姦事件が多数を占め,青少年期のある程度一過性のものと考えうるものもある。しかし,過剰性欲や性倒錯等の性的異常者による犯行は,ときに常習性をもちやすいため,刑事政策上困難な問題を提供する。アメリカのいくつかの州では,犯罪を犯した性的精神病質者に対する特別立法をもち,強制治療施設への収容を規定しているが,この概念の明確性には疑問がもたれている。治療方法として,各種心理療法のほか,身体療法として,去勢,女性ホルモン療法,抗男性ホルモン療法,定位脳手術等がときに有効であるとされているが,日本ではこれら身体療法は刑事政策の枠内では行われていない。他方,わいせつ文書頒布罪についてはわいせつの基準の不明確性,表現・出版の自由との抵触等が論議の対象となっているが,近年,性道徳の刑罰による強制の可否も問題とされ,日本の猥褻性についての判断基準もかなりゆるやかなものとなってきている。
風俗犯 →猥褻
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