1999年(平成11)に発足した学校の一形態。中教と略す。1998年学校教育法一部改正により、「第4章の2 中等教育学校」が追加され、中学校・高等学校の前・後期中等教育をあわせ施す「中高一貫教育」を行う6年制の中等教育学校が誕生した。
学校教育法の改正は、1997年6月の第16期中央教育審議会第二次答申「21世紀を展望した我が国の教育の在り方について」をうけて行われた。同答申は、「中高一貫教育」の利点として、次の点をあげている。
(1)試験制度(高校入試)の影響を受けずに、「ゆとり」のある安定的な学校生活が送れること、(2)6年間の計画的・継続的な教育指導が展開でき、効果的な一貫した教育が可能となること、(3)6年間にわたり生徒を継続的に把握することにより、生徒の個性を伸長したり、優れた才能の発見をしたりすることがより可能となること、(4)中学1年から高校3年までの異年齢集団による活動が行えることで、より社会性や豊かな人間性を育成できること。
一方、その問題点として、下記の点が考えられるとした。
(1)中等教育学校への入学は選抜制を伴うため、制度の適切な運用が図られない場合には、受験競争の低年齢化につながるおそれがあること、(2)初等教育の段階で、受験準備に偏した教育が行われるおそれがあること、(3)小学校の卒業段階での進路選択は困難なこと、(4)心身発達の著しい時期の、年齢幅の大きい生徒を対象とするため、学校運営に困難を生じる場合があること、(5)生徒集団が長期間同一メンバーで固定されることにより、学習環境になじめない生徒が生じるおそれがあること。
結局、答申はこれらの問題点を踏まえて、中高一貫教育を選択的導入による実施とした。つまり、各自治体における検討と協議により、現行の中学校・高等学校の三三制を保持しながら、一部に6年一貫の中等教育学校を導入する。また、その中間形態として、同一の設置者が独立の中学校と高等学校を併設する(併設型)、もしくは市区町村立中学校と都道府県立高等学校を連携して運営する(連携型)ことにより、6年間の教育制度の長短を調整できるなど、さまざまな選択が可能となる制度のくふうを求めた。
中等教育学校は1999年度から発足が可能となったが、前述の問題点への懸念のほかに、第二次世界大戦後の学制改革によって達成した単線型六三制侵食への危惧(きぐ)、高等学校間格差の増大への思惑などが加わって、一気には進展していない。2013年度(平成25)までに450校(中等教育学校50校、併設型318校、連携型82校)が設置された。
[桑原敏明]
『文部省編『21世紀を展望した我が国の教育の在り方について――中央教育審議会第二次答申』(『文部時報』平成9年7月臨時増刊号・1997・ぎょうせい)』
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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