介護休業(読み)カイゴキュウギョウ

デジタル大辞泉 「介護休業」の意味・読み・例文・類語

かいご‐きゅうぎょう〔‐キウゲフ〕【介護休業】

法律に基づいて労働者家族介護のために一定期間取得できる休業。また、その制度。一定の条件を満たす労働者が、事業主に申し出ることで取得できる。育児介護休業法による。企業によっては法律の規定以上の条件で介護休業(制度)を設けるところもある。

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共同通信ニュース用語解説 「介護休業」の解説

介護休業

育児介護休業法に基づき、2週間以上にわたる常時介護が必要な家族がいると仕事を休める。家族1人につき3回まで計93日取得可能。事前勤務先書面で申請し、条件を満たせば賃金の67%を介護休業給付金として雇用保険から受け取れる。4月の法改正で、介護に直面した従業員の申し出に対し、企業に制度の周知と取得の意向確認が義務付けられた。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「介護休業」の意味・わかりやすい解説

介護休業
かいごきゅうぎょう

要介護状態にある家族の介護のため,労働者が一定期間休業できる制度。少子高齢化(→高齢化社会)を背景とした,家庭における介護の担い手不足の深刻化をうけ,1995年育児休業法に介護を盛り込むかたちで改正,名称変更された育児・介護休業法の成立によって制度化された。介護の対象となる者は,事実婚関係を含む配偶者,父母,子,配偶者の父母,同居かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫で,負傷や疾病,身体もしくは精神の障害によって 2週間以上の常時介護を必要とする者。休業日数は要介護状態にある家族 1人に対して合計 93日で,複数回に分割して取得できる。事業主は原則として休業申請を拒否できないが,休業中の賃金支払いや復帰後の配置などに関する定めはない。雇用保険法に基づき,介護休業給付金として休業前の賃金の 40%の額が支給される。また,2009年の育児・介護休業法改正により,1年に 5日まで,対象家族が 2人以上の場合は 10日までの,介護休暇の制度が新設された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「介護休業」の意味・わかりやすい解説

介護休業
かいごきゅうぎょう

要介護状態の親族がいる場合、労働者が介護のために仕事を休める制度。介護の対象は配偶者(事実婚を含む)、父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹、配偶者の父母。育児休業制度とあわせて、育児・介護休業法により定められている。

[編集部 2026年1月20日]

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