企業が保有する資産の帳簿価額より時価などの評価額が高い場合の、その超価額をいう。一般には、時価評価が可能な有価証券や土地などの不動産について、含み資産が生じる。これは、資産の評価が取得価額で行われるために時価との乖離(かいり)によって発生するものである。しかし、2000年(平成12)4月から採用された金融商品会計基準により、有価証券は原則時価評価されることとなったため、含み資産となることはなくなった。土地などの固定資産については、2005年4月から資産価値の減少は減損会計によって評価減されることになったが、含み益については評価益を計上しないので、古くに取得した土地については、含み資産となっている場合が多い。
なお、企業の資産状況を適切に表し、融資を円滑にするため、3年間(のちに1年延長)の時限立法措置として土地再評価法(正式名称は「土地の再評価に関する法律」)が制定され、1998年(平成10)3月から実施された。商法上の大会社などを対象として、簿価との差額は、土地再評価差額金として純資産の部に計上することとし、土地を売却等したときは、取り崩さなければならないとされた。
[中村義人 2022年11月17日]
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