自動車,原動機付自転車,軽車両の道路運送車両に関する所有権の公証制度と,安全性の確保のための保安基準,整備,検査,自動車整備事業等について定める法律(1951公布)。所有権の公証のための制度として自動車の登録制度を設け,登録を第三者に対する所有権の得喪の対抗要件としている(4条,5条)。保安基準に関しては自動車の構造,装置,定員,最大積載量等に関して詳細な技術基準が運輸省令で定められており,それに適合しない車両は運行の用に供することが禁止されている。整備に関しては自動車の運行者,使用者に仕業点検,定期点検整備が義務づけられ,車両の検査(いわゆる車検)に関しては,新規検査,継続検査,臨時検査等が定められ,新規検査に合格した車両については自動車検査証が交付される。自動車検査証の有効期間は車両の種類によって異なる。継続検査は自動車検査証の有効期間満了後も当該車両を継続して使用しようとする場合のものである。1983年の臨時行政調査会第5次答申に基づいて,車両検査の簡素化の議論が強力になされたが,法改正の際には自動車整備業界の反対にあって政治的な妥協がなされ,大幅な簡素化は実現しなかった(1983改正)。しかし,その後も国内からの規制緩和要求と,日米自動車・部品協議等において自動車部品の市場開放を重要な政策課題とするアメリカ政府の要求とがあいまって,1995年に,自動車ユーザーの保守管理責任の明確化,日常点検整備の導入および定期点検整備の簡素化等を柱とする,いわゆるユーザー車検を認める大幅な規制緩和が実現した。
自動車分解整備事業を営もうとする者は,事業の種類および事業場ごとに陸運局長の認証を得なければならず,認証を得ずに自動車分解整備事業をなす者には罰金が課せられる。また,認定工場中で一定の基準を満たすものを指定工場として認定する制度があり,そこで車両検査がなされたものについては,陸運事務所に現車を提示する必要がなく,事実上,国の車両検査の代行がなされている。
執筆者:来生 新
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
道路上を運行する自動車、原動機付自転車、軽車両に関し、所有権についての公証等を行い、安全性の確保および公害の防止ならびに整備についての技術の向上を図り、あわせて自動車の整備事業の健全な発達を通じて公共の福祉を増進することを目的とする法律。昭和26年法律第185号。車両の走行に関する道路交通法や道路運送法とは異なり、車両単体を対象とする。
所有権の公証のための登録、安全性と環境負荷の低減を念頭に置いた車両の保安基準の設定と車両の点検ならびに整備に関する事項、軽自動車の検査業務を行う軽自動車検査協会の設置・管理・運営に関する事項、自動車整備事業の認証に関する事項などが定められている。
この法律により、車両の安全走行などが確保できるだけでなく、車両が登録されることによって車両使用の実態の把握、統計の整備が可能になり、さらに車両盗難の予防に資することもできる。
これまで、車検制度の簡素化(電子検査の実施や受検可能期間の延長など)、リコール制度の強化などの改正が行われてきている。2020年(令和2)ころからの従来の車両の分類に当てはまりにくい車両の登場(電動キックボードなど)や、自動運転技術の進展、書類の電子化などの技術革新への対応が課題となっている。
[竹内健蔵 2025年9月17日]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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