「刑事局」の検索結果

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エネミイ

デジタル大辞泉プラス
森村誠一の長編サスペンス小説。2000年刊行。棟居刑事シリーズ。

ひこく

プログレッシブ ロシア語辞典(和露編)
〔民事の〕отве́тчик;〔刑事の〕подсуди́мый;обвиня́емый

sléuth・hòund

プログレッシブ英和中辞典(第5版)
[名]1 ((やや古))警察犬;(特に)ブラッドハウンド犬.2 ((略式))探偵,刑事.

けんさつ‐ちょう(‥チャウ)【検察庁】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 法務省の所管に属する行政官庁。検察官の行なう事務を統括する。昭和二二年(一九四七)設置。最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検…

へい‐か〔‐クワ〕【併科】

デジタル大辞泉
[名](スル)刑事裁判で、同時に二つ以上の刑を科すること。「罰金刑を併科する」

簡易公判手続 かんいこうはんてつづき

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
英米法のアレインメント制度を参考にして 1953年の刑事訴訟法改正によって採用された刑事事件の簡易な審理方式。死刑,無期もしくは短期1年以上の懲…

ラジオカロス サッポロ

デジタル大辞泉プラス
株式会社札幌コミュニティ放送局が運営するコミュニティ放送局の愛称。北海道札幌市周辺で聴取可能。1996年開局。

しょうねんほご‐じけん〔セウネンホゴ‐〕【少年保護事件】

デジタル大辞泉
少年による犯罪事件で、家庭裁判所が取り扱う事件のこと。→少年の刑事事件

ディー‐ピー‐ピー【DPP】[Director of Public Prosecutions]

デジタル大辞泉
《Director of Public Prosecutions》英国で、公訴局長。重大な刑事事件の訴追を行う。

公判前整理手続【こうはんぜんせいりてつづき】

百科事典マイペディア
刑事訴訟手続において,裁判所が〈充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行うため必要がある〉と判断したとき,検察官および被告人または弁…

スコットランド・ヤード すこっとらんどやーど Scotland Yard

日本大百科全書(ニッポニカ)
ロンドンにある首都警察、Metropolitan Policeの別称。1829年の創立時代、詰め所と後部出入口が、昔のスコットランド・ヤード(スコットランド王のロ…

penale

伊和中辞典 2版
[形]刑罰の, 罰の;刑法(上)の, 刑事の diritto ~|刑法 codice ~|刑法典 codice di procedura ~|刑事訴訟法典 sanzione ~|懲戒罰 bagno ~…

国際捜査共助 こくさいそうさきょうじょ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
外国からの要請によって,その国の刑事事件の捜査に必要な証拠を日本が提供すること。また日本が刑事事件の捜査を外国の当局に要請すること。相互主…

cardinal rule of criminal trials

英和 用語・用例辞典
刑事裁判の原則cardinal rule of criminal trialsの用例The high court‘s decision over the case of a May 2008 murder is considered to be consis…

準備手続 じゅんびてつづき vorbereitendes Verfahren

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
口頭弁論ないしは公判の審理を迅速かつ継続的に行なうために争点および証拠の整理を主たる目的として行なわれる手続 (民事訴訟規則,刑事訴訟規則) …

dibattiménto

伊和中辞典 2版
[名](男) 1 論争, 論戦. 2 〘法〙(刑事裁判での)審理;公判;弁論.

みけつ‐こうきんしゃ【未決拘禁者】

デジタル大辞泉
刑事裁判の判決がまだ確定せず、拘置所や警察の留置施設に身柄を拘束されている被疑者・被告人。

こうそ‐じじつ【公訴事実】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 刑事裁判で、検察官が訴追を求める犯罪事実。起訴状に訴因を明示して記載される。

郵便貯金【ゆうびんちょきん】

百科事典マイペディア
郵便局で扱う国営貯金。1876年に始まり,現在は郵便貯金法(1947年)に基づき,日本郵政公社の管轄下にある。通常・積立・定額・定期の4種がある。…

アレインメント arraignment

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
英米法の刑事手続において,被告人を法廷に出頭させ,裁判所がこれに被疑事実を告知し,その答弁を求めることで,罪状認否手続とも呼ばれる。被告人…

よ‐しん【予審】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 旧刑事訴訟法のもとで、裁判官が起訴された被告人に対して、公判に付すべきかあるいは免訴すべきかを決定するため、また、公判で取り調べ…

松室 致 マツムロ イタス

新訂 政治家人名事典 明治~昭和
肩書枢密顧問官,貴院議員(勅選),司法相,行政裁判所長官 生年月日嘉永5年1月2日(1852年) 出生地筑前国小倉(福岡県) 学歴東京帝国大学〔明治17年〕卒 …

ポーランド未解決事件課

デジタル大辞泉プラス
ポーランドの連続テレビドラマ。原題は《Komisja morderstw》。2016年放映。未解決事件課の刑事を描くミステリー。

電波標識【でんぱひょうしき】

百科事典マイペディア
船舶や航空機の航行援助のための各種の電波を発射する施設の総称。船舶用は海上保安庁が管理し,無線方位信号所(中波標識局とマイクロ波標識局),…

ほう‐けん(ハフ‥)【法権】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 国際法上、ある国が外国人に対してもつ民事・刑事の裁判権。〔哲学字彙(1881)〕

预审 yùshěn

中日辞典 第3版
[名]1 <法律>予審.2 (捜査段階で)刑事事件の被疑者に対して行われる尋問.

盗みに追いつく泥棒なし

デジタル大辞泉プラス
赤川次郎のミステリー連作短編集。1987年刊行。「夫は泥棒、妻は刑事」シリーズ。

とういつ‐こうはん【統一公判】

デジタル大辞泉
同一刑事事件に多数の被告人がいる場合、公判を分離しないで同一法廷で審理すること。

こうそ‐しゅいしょ【控訴趣意書】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 刑事訴訟の控訴申立人が、控訴理由を記載して控訴裁判所に提出する書面。

はんけん‐こうりゅう〔‐カウリウ〕【判検交流】

デジタル大辞泉
裁判所と法務省・検察庁の間の人事交流。裁判官と検察官が出向しあって互いの職務に就く刑事分野の交流は平成24年(2012)に廃止。裁判官が訟務検事…

じょうこく‐りゆう(ジャウコクリイウ)【上告理由】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 上告することが認められる理由。民事訴訟では判決が憲法に違反するとか、重大な法令違反がある場合に認められる。刑事訴訟では判決に憲法…

犯罪被害者保護法【はんざいひがいしゃほごほう】

百科事典マイペディア
犯罪被害者の刑事手続における負担の軽減を主目的とする法律(2000年制定)。同様の目的で刑事訴訟法・検察審査会法も同時に改正された。被害者の公…

冒頭手続 ぼうとうてつづき

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
刑事裁判の公判期日の最初に,事件の実体審理 (証拠調べ) に先立って行われる手続。冒頭手続は裁判長が被告人に対して行う人定質問 (刑事訴訟規則 19…

回避 かいひ

日本大百科全書(ニッポニカ)
ある事件を担当することになった裁判官または裁判所書記官が、自己がその事件と特殊な関係にあると判断したときに(具体的には除斥(じょせき)原因、…

証拠 しょうこ evidence; Beweis

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
裁判所が法律を適用すべき事実の存否を確定する資料一般をいう。人証と物証,直接証拠と間接証拠,供述証拠と非供述証拠,本証と反証などに分類され…

弾劾主義 だんがいしゅぎ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
刑事訴訟について,訴追機関の訴追をまって訴訟手続が開始される制度。訴追主義とも呼ばれ,裁判機関がみずから手続を開始する糾問主義と対比される…

電波標識 でんぱひょうしき radio signal

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
航路標識の一つ。電波を手段とするもので,天候に左右されず,広い海域にわたって利用できる特性があるが,光波標識や音波標識に対して特別の受信機…

盗みは人のためならず

デジタル大辞泉プラス
赤川次郎のミステリー連作短編集。1980年刊行。「夫は泥棒、妻は刑事」シリーズ。

processuale

伊和中辞典 2版
[形]〘法〙訴訟の, 訴訟に関する atti processuali|訴訟行為 diritto ~ civile [penale]|民事[刑事]訴訟法.

jústice of the péace

プログレッシブ英和中辞典(第5版)
治安判事(◇軽微な民事および刑事事件を担当する下級裁判所の裁判官;(略)JP).

しょうこさいばん‐しゅぎ【証拠裁判主義】

デジタル大辞泉
刑事裁判における事実の認定は証拠によらなければならないとする原則。

検視官

共同通信ニュース用語解説
犯罪死の疑いがある変死体などの状況を調べ、事件性の有無を判断する。「死体を見るプロ」と言われる。原則は警視階級の警察官で、警察大学校の「法…

かみ【長官・守】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙① 令制で四等官の一つ。中央、地方の長官の総称。その所属する官司の職掌を統率する責任者をいうが、官司によって文字を異にする。下に次…

鑑定人 かんていにん Sachverständiger

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
裁判所または裁判官から命じられて,指示された事項に対し,自己の有する専門的な知識,経験またはこれらを具体的に適用して得た法律上,事実上の判…

臨床尋問 りんしょうじんもん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
証人,参考人などが病臥のため出頭できないとき,裁判官,検察官などが病室へおもむいて行う尋問。正式な法律用語ではない。裁判所または裁判官の行…

にじゅう‐そしょう〔ニヂユウ‐〕【二重訴訟】

デジタル大辞泉
同一事件について、同一審級での訴訟を重ねて求めること。民事訴訟・刑事訴訟とも認められていない。

しほう‐ほう〔シハフハフ〕【司法法】

デジタル大辞泉
司法制度および司法権の行使に関する法の総称。通常、裁判所法・民事訴訟法・刑事訴訟法などをいう。

しゅうかん‐じょう〔シウカンジヤウ〕【収監状】

デジタル大辞泉
裁判で刑が確定した被告人を刑事施設に拘禁するために検察官が発する令状。現在は「収容状」という。

Straf•ge・richt, [..ɡərIçt]

プログレッシブ 独和辞典
[中] (-[e]s/-e)❶ (⇔Zivilgericht)〔法律〕 刑事裁判所.❷ 断罪,裁き;刑罰.

こう‐てい【公廷】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 「こうはんてい(公判廷)」の略。〔刑事訴訟法(明治二三年)(1890)一七七条〕

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