「後継機関」の検索結果

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せきゆ‐きかん(‥キクヮン)【石油機関】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 石油を燃料とする内燃機関。ガソリン、灯油、軽油、重油などを空気と混入、シリンダー内で爆発燃焼させて動力を発生させる機関。石油エン…

ちほう‐きかん(チハウキクヮン)【地方機関】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 =ちほうぎょうせいきかん(地方行政機関)

しもん‐きかん(‥キクヮン)【諮問機関】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 行政官庁の諮問に応じて、または自発的に、調査審議すべき問題について何人かの学識経験者や行政その他の経験者で検討、協議し、望ましい…

じゅうゆ‐きかん(ヂュウユキクヮン)【重油機関】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 重油を燃料として用いる内燃機関。ディーゼルエンジン。

あぶら‐きかん(‥キクヮン)【油機関】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 ガソリン、灯油、軽油、重油、アルコールなどを燃料とする内燃機関。蒸気機関、タービンに対していう。

かぎゃく‐きかん(‥キクヮン)【可逆機関】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 全過程が可逆変化から成り立っているような熱機関。カルノーサイクルの類。

きかん‐く(キクヮン‥)【機関区】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 機関車を主とする動力車を収容、管理、運用する鉄道の現業部門。[初出の実例]「義務教育をおえたばかりの少年が、国鉄の機関区に就職する…

きかん‐し(キクヮン‥)【機関士】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 機関車、船舶、飛行機などの機関を取り扱う人、またはそれを運転する人。〔舶用機械学独案内(1881)〕

きかん‐じゅう(キクヮン‥)【機関銃】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 射撃速度が速く、引きがねを引き続けると自動的、かつ連続的に弾丸が装填(そうてん)、発射される銃。大きさにより軽機関銃、重機関銃にわ…

ぎょうせい‐きかん(ギャウセイキクヮン)【行政機関】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 行政事務を行なう国家機関。立法機関、司法機関に対するもの。その権限の差異によって行政官庁、補助機関、諮問機関、執行機関、監査機関…

機関車 きかんしゃ

日本大百科全書(ニッポニカ)
客車、貨車などを牽引(けんいん)するための鉄道車両で、自走できる原動機を備え、旅客、貨物などを積載する設備をもたないもの。 原動機の種類によ…

機関銃 きかんじゅう machine gun

日本大百科全書(ニッポニカ)
機関銃(マシンガン)は、小銃用の弾薬を使用し、引き金を引いている間、連続して弾丸を発射し続ける全自動連射(フルオートマチック)銃をいう。通…

金融機関 きんゆうきかん financial institution 英語 financial intermediaries 英語 Kreditinstituten ドイツ語 institution de crédit フランス語

日本大百科全書(ニッポニカ)
金融取引(資金余剰部門と資金不足部門の間の資金の流れ)を仲介することを主要な業務とする機関の総称。金融仲介機関ともいう。[原 司郎・前田拓…

行政機関 ぎょうせいきかん

日本大百科全書(ニッポニカ)
行政主体の行う個別的行政事務の担当者。現行制度上相異なる二つの行政機関概念がある。(1)行政作用法上は行政主体の意思を決定表示する機関を行政庁…

永久機関 えいきゅうきかん

日本大百科全書(ニッポニカ)
永久に仕事をし続けることができるという、架空の動力機関。エネルギーの供給を受けないで仕事をし続ける機械を第1種(の)永久機関といい、ただ一つ…

熱機関 ねつきかん heat engine

日本大百科全書(ニッポニカ)
熱の形で得たエネルギーを力学的仕事に変える装置。熱力学的にいうと、熱機関とは、高熱源から熱を吸収し、その熱の一部分を低熱源に放出し、それら…

出先機関 でさききかん

日本大百科全書(ニッポニカ)
広義では、内閣府や省(外局を含む)、地方公共団体がその所掌事務の一部を地域的に分掌させるために地方に設置する機関の総称である。狭義では、国…

ピストン機関 ピストンきかん piston engine

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
ピストンの往復運動によって動力を得る形式の機関。点火方法によって,火花点火機関と圧縮点火機関がある。

げんろん‐きかん(‥キクヮン)【言論機関】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 言論活動を行なうための機関。新聞、雑誌、放送など。[初出の実例]「ナチスは、ユダヤ人やアリアン民族以外の宗教団体が、言論機関(ゲン…

きんゆう‐きかん(‥キクヮン)【金融機関】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 金融を主な業務とする機関の総称。銀行、信用金庫、保険会社、証券会社、農業協同組合、質屋など。[初出の実例]「諸般事業の金融機関にあ…

ねつ‐きかん(‥キクヮン)【熱機関】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 原動機の一つ。熱エネルギーを機械的エネルギーに変える原動機の総称。ガソリン機関、ロケット機関などの内燃機関と、蒸気機関、原子力機…

内燃機関 ないねんきかん

旺文社世界史事典 三訂版
ガスと空気の混合気を気筒内で爆発させる動力機関1860年フランス人ルノアールが実用化に成功して以来,蒸気機関を圧倒し,ダイムラー・ベンツ・ディ…

かくづけ‐きかん〔‐キクワン〕【格付(け)機関】

デジタル大辞泉
⇒格付け会社

きかん‐し〔キクワン‐〕【機関紙/機関誌】

デジタル大辞泉
ある団体や組織が、その主義・主張や活動の宣伝などのために発行する新聞、または雑誌。[類語]新聞・全国紙・地方紙・壁新聞・号外・プレス・スポー…

しもん‐きかん〔‐キクワン〕【諮問機関】

デジタル大辞泉
行政庁の諮問に応じて、学識経験者などが審議・調査を行い、意見を答申する機関。「厚生労働省の諮問機関」

じょうき‐きかん〔‐キクワン〕【蒸気機関】

デジタル大辞泉
蒸気の圧力を利用して動力を得る熱機関。高圧の蒸気をシリンダー内に導き、その圧力でピストンを往復運動させる。

機関砲【きかんほう】

百科事典マイペディア
→機関銃

立法機関【りっぽうきかん】

百科事典マイペディア
立法をつかさどる国家機関。具体的には議会や国会。近代国家は国民の代表者で組織される議会に立法権をゆだねており,日本でも国会を唯一の立法機関…

こだまきかん【児玉機関】

改訂新版 世界大百科事典

かいしゃきかん【会社機関】

改訂新版 世界大百科事典

たんしききかん【単式機関】

改訂新版 世界大百科事典

ツーストローク‐きかん〔‐キクワン〕【ツーストローク機関】

デジタル大辞泉
⇒二サイクル機関

きかん‐リポジトリー〔キクワン‐〕【機関リポジトリー】

デジタル大辞泉
大学や研究所などの学術機関によるさまざまな知的生産物を電子化して公開するシステム。インターネット上で、学術論文、学術雑誌の掲載記事、各種教…

ないねん‐きかん〔‐キクワン〕【内燃機関】

デジタル大辞泉
内燃によって得た熱エネルギーを機械的仕事に変換させる装置。ガソリン機関・ディーゼル機関・ジェットエンジン・ガスタービンなど。内燃エンジン。I…

やきだま‐きかん〔‐キクワン〕【焼(き)玉機関】

デジタル大辞泉
内燃機関の一。焼き玉とよぶ燃焼室を加熱して赤熱状態とし、そこへ重油などの燃料を噴射して点火・爆発させるもの。小型漁船に広く使用された。セミ…

ちょうほう‐きかん〔テフホウキクワン〕【×諜報機関】

デジタル大辞泉
⇒情報機関

ちょくれつ‐きかん〔‐キクワン〕【直列機関】

デジタル大辞泉
内燃機関で、多くのシリンダーをクランク軸方向に一直線に配列したもの。

こうそく‐きかん〔カウソクキクワン〕【高速機関】

デジタル大辞泉
高速度で回転する内燃機関。自動車・航空機・船舶のエンジンなど。

こうつう‐きかん〔カウツウキクワン〕【交通機関】

デジタル大辞泉
運輸・通信に関する機関の総称。鉄道・航空機・船舶・自動車および道路・橋梁などと、電信・電話・郵便などの施設。多く、運輸施設をいう。

とうち‐きかん〔‐キクワン〕【統治機関】

デジタル大辞泉
統治者が統治を行うために設置する国家機関。国会・内閣・裁判所など。

とうゆ‐きかん〔‐キクワン〕【灯油機関】

デジタル大辞泉
燃料に灯油を用い、これを加熱・霧化して火花点火する内燃機関。小出力の漁船・農業機械に用いる。

諮問機関 (しもんきかん)

改訂新版 世界大百科事典
職務権限の性質に基づき分類された行政機関の一類型であって,一般に行政庁の行政活動や決定にあたって,当該行政庁に対し,その諮問に応じまたは自…

特務機関 (とくむきかん)

改訂新版 世界大百科事典
特殊工作や諜報活動を担当する組織。日本陸軍では内容的に2種類の意味をもつ。(1)陸軍の平時編制上の機構を官衙,軍隊,学校,特務機関の4種に区分…

D機関

デジタル大辞泉プラス
柳広司によるスパイ小説シリーズ「ジョーカー・ゲーム」に登場する架空の組織。昭和12年(1937)、帝国陸軍内に秘密裏に設置された諜報機関。実在し…

行政機関 (ぎょうせいきかん)

改訂新版 世界大百科事典
国・地方公共団体などの行政主体または行政体の行政組織の基礎的単位であり,一般に行政主体法人のためにそれを代表して現実の行政活動を行い,その…

舶用機関 (はくようきかん)

改訂新版 世界大百科事典
目次  舶用機関に要求される性能  おもな舶用機関とその特徴  推進器,軸系  その他の補助機械船の推進の機能を発揮させる目的に使われる機…

付属機関 ふぞくきかん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
行政機関などに付置される機関。 1983年の改正前の国家行政組織法8条が定める府,省,委員会および庁に特に必要がある場合におかれる審議会,協議会…

きかん‐し(キクヮン‥)【機関誌】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 =きかんざっし(機関雑誌)〔アルス新語辞典(1930)〕

きかん‐そしょう(キクヮン‥)【機関訴訟】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟。行政事件訴訟法六条に規定され、同法の適用…

きかん‐ちょう(キクヮンチャウ)【機関長】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙① 船舶の機関部を扱うものの長。〔船舶職員法(明治二九年)(1896)〕[初出の実例]「機関長や、ブリッヂの上の船長やは」(出典:海に生く…

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