百科事典マイペディア 「民法典論争」の意味・わかりやすい解説
民法典論争【みんぽうてんろんそう】
→関連項目富井政章|ボアソナード|法典論争
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明治中期の民法の制定過程で,その是非をめぐっておこった論争。政府はボアソナードを中心にフランス民法をモデルとした民法の起草を進め,1890年(明治23)財産編・相続編・人事編などを公布。93年1月1日からの施行が予定されていたが,公布前から帝国大学系のイギリス法学者の間に民法延期論がおこり,1891年にはドイツ法の権威穂積八束(やつか)が,「民法出テゝ忠孝亡フ」の論文で,日本の伝統的家族道徳が破壊されるとして民法の施行延期を唱えた。一方,梅謙次郎帝国大学教授が民法施行論を主張。92年第3議会で施行延期が可決された。翌年第2次伊藤内閣のもとで法典調査会が設置され,新たにドイツ民法をとりいれた民法が起草され,議会での可決をへて,98年施行された。
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…【河上 倫逸】
[日本]
日本では,1890年に公布された民法典および商法典の実施可否をめぐって,延期派と断行派に国論を二分するはげしい論争が起こった。この法典論争は,個別に〈商法典論争〉あるいは〈民法典論争〉とも呼ばれるが,論争の焦点が民法典の実施可否に置かれていたこともあって一般に〈民法典論争〉と通称されることもある。1880年以来本格的な編纂が開始された民法は,90年4月にフランス人ボアソナードの起草になる財産法の部分が,同年10月に日本人委員の起草になる身分法の部分が,いずれも元老院・枢密院の審議,修正を経て公布され,ともに93年1月1日から施行されることになった(旧民法)。…
…この草案は,司法省法律取調委員会,元老院,枢密院などの議を経て修正を加えられた後,90年に公布され,93年からの施行をまつばかりとなった(旧民法という)。ところが,公布前後の時期から,旧民法は日本の民俗慣習に合わないから施行を延期すべきだという議論が出てきて施行賛成派との間に論争を起こし,朝野あげての大議論にまで発展した(民法典論争,ないし法典論争と呼ばれる)。1892年には旧民法の施行延期を求める法案が議会で可決され,旧民法は流産してしまった。…
※「民法典論争」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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