デジタル大辞泉 「グループホーム」の意味・読み・例文・類語
グループ‐ホーム(group home)
2 知的障害・精神障害あるいは重度の身体障害がある人を対象に、障害者総合支援法に基づいて、主として夜間に、相談・入浴・排泄・食事の介護などの日常生活上の援助(共同生活援助)を行う共同生活住居。障害者グループホーム。GH。
精神障害者や知的障害者らが、家庭的な雰囲気の中で支援を受けながら、少人数で共同生活する場所。運営側は利用者のニーズを踏まえ、食事や入浴といった生活上の援助を行う。地域での暮らしを希望するものの、単身での生活に不安を抱えたり、一定の介護が必要だったりする人が利用する。一戸建てや賃貸マンションなどさまざまな形態があり、原則、入居定員は10人以下。利用者は増加傾向にある。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
知的障害者や精神障害者が、地域でより自立的に生活できるようにノーマライゼーションの考えに基づいて組み立てられた、精神障害者地域生活援助事業の一つ。福祉的就労(小規模作業所における就労等)や、一般就労しているものが地域で共同生活を営もうとするとき、食事の世話や金銭の出納に関する助言、服薬指導等の身体的精神的健康管理に関する助言、日常生活相談や指導を行う世話人を配置し、一般の住宅で障害者が5、6人で共同で生活できるようにする。借り上げたアパートや民家に集中するものから、分散して起居するタイプまで多様である。
知的障害者については、1989年(平成1)から事業化され、1990年に法定化された。精神障害者については、1991年に事業化され、1993年の精神保健法改正で法定化された。さらに1995年の精神保健福祉法で社会復帰関連施設および事業の一つとしての位置づけを得たほか、1996年には公営住宅で地方公共団体等によるグループホームの設置運営が可能となった。なお、2002年4月以降、精神障害者地域生活援助事業は在宅福祉サービスに位置づけられ、グループホームの設置や運営に関することは市区町村を通じて実施されることになった。2006年の障害者自立支援法によって居住支援事業の「共同生活援助」に位置づけられ、就労しているものやこの法にいう「自立支援」や「就労移行支援」事業を利用しているもので、介護を必要としていないものが賃貸契約を行う共同生活住居とされ、食事の提供や日常生活上の援助を行うところとされた。
なお別に介護保険法のなかで、認知症の高齢者を対象とした認知症高齢者グループホームが在宅サービスの一つとして位置づけられているものもある。認知症高齢者グループホームでは、2005年に石川県でスタッフによる虐待が問題化したほか、2006年には長崎県で火災により7名が死亡、2010年に北海道でも火災により7名が死亡するなど、質的な問題が大きく浮上している。
[吉川武彦]
『外山義編著『グループホーム読本』(2000・ミネルヴァ書房)』▽『山井和則著『グループホームの基礎知識』改訂新版(2003・リヨン社)』▽『宅老所・グループホーム全国ネットワーク編『宅老所・グループホーム白書2004』(2003・全国コミュニティライフサポートセンター)』▽『坂本洋一著『図説 よくわかる障害者自立支援法』第2版(2008・中央法規出版)』
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(梶本章 朝日新聞記者 / 2007年)
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