バイ・アメリカン法(読み)バイ・アメリカンほう(英語表記)Buy American Act

翻訳|Buy American Act

共同通信ニュース用語解説 「バイ・アメリカン法」の解説

バイ・アメリカン法

1929年の世界大恐慌を受けて米国は33年に「バイ・アメリカン法」を制定し連邦政府が調達する物資を米国製に限定した。リーマン・ショック後の2009年2月、当時のオバマ政権下では米国製の鉄鋼製品などの購入を政府に義務付ける「バイ・アメリカン条項」が入った景気対策法が成立世界貿易機関(WTO)が問題視するなど波紋を呼んだ。(ワシントン共同)

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「バイ・アメリカン法」の意味・わかりやすい解説

バイ・アメリカン法
バイ・アメリカンほう
Buy American Act

アメリカの政府公共支出において,国内品を優先的に購入すべきことを規定したアメリカ品優先購入法。 1933年に成立したが,実際にはドル防衛策の一環として 60年頃から実施されはじめた。具体的には海外駐在アメリカ政府機関の外国品消費をアメリカ国内品に切替えたり,国際開発局 AID発展途上国への援助物資の域外買付けをやめ,アメリカ品の優先買付けをしようというもの。このようなバイ・アメリカンは,域外買付けの停止,消滅を意味するから,これに依存する外国産業は大きな打撃を受けることになり,その点で一種非関税障壁ともみなすことができる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報