バイアメリカン法(読み)バイアメリカンホウ

デジタル大辞泉 「バイアメリカン法」の意味・読み・例文・類語

バイアメリカン‐ほう〔‐ハフ〕【バイアメリカン法】

Buy American Act米国で国内産業の保護・生産奨励を目的として、自国製品の優先購入などを義務付けた法律大恐慌下の1933年に、政府調達などで国内製品を優先採用するよう義務付けたのが最初。→保護主義
[補説]2009年2月に成立した米国の景気対策法では、公共事業などに米国製の鉄鋼製品の購入を義務付けるバイアメリカン条項が盛り込まれた。世界貿易機関WTO)の協定に違反しないよう「国際的な合意に沿って適用する」との文言が加えられたが、保護主義化を促すおそれがあるとして国内外で懸念が高まっている。

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共同通信ニュース用語解説 「バイアメリカン法」の解説

バイ・アメリカン法

1929年の世界大恐慌を受けて米国は33年に「バイ・アメリカン法」を制定し連邦政府が調達する物資を米国製に限定した。リーマン・ショック後の2009年2月、当時のオバマ政権下では米国製の鉄鋼製品などの購入を政府に義務付ける「バイ・アメリカン条項」が入った景気対策法が成立。世界貿易機関(WTO)が問題視するなど波紋を呼んだ。(ワシントン共同)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「バイアメリカン法」の意味・わかりやすい解説

バイ・アメリカン法
バイ・アメリカンほう
Buy American Act

アメリカの政府公共支出において,国内品を優先的に購入すべきことを規定したアメリカ品優先購入法。 1933年に成立したが,実際にはドル防衛策の一環として 60年頃から実施されはじめた。具体的には海外駐在アメリカ政府機関の外国品消費をアメリカ国内品に切替えたり,国際開発局 AID発展途上国への援助物資の域外買付けをやめ,アメリカ品の優先買付けをしようというもの。このようなバイ・アメリカンは,域外買付けの停止,消滅を意味するから,これに依存する外国産業は大きな打撃を受けることになり,その点で一種非関税障壁ともみなすことができる。

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