イギリス憲法(読み)いぎりすけんぽう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「イギリス憲法」の意味・わかりやすい解説

イギリス憲法
いぎりすけんぽう

世界の多くの国には単独の成文憲法典があるが、イギリスの正式名称である「グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国」にはそのような憲法典は存在しない。イギリス憲法と総称されるものの法源は、(1)制定法(王位継承法〈1701〉、議会法〈1911、1949〉など)、(2)判例(人権に関するものが比較的多い)、(3)慣習(統治機構に関する規範は慣習上成立したものが多い)、(4)学説(権威的典籍といわれる著作に記述されているもの)である。イギリス憲法の特徴は次の諸点に求められる。

堀部政男

制限君主制

制限君主制をとる。国王は国家の象徴であり、王位は世襲により継承される。国王は、もっぱら内閣の助言に従って行動し、これに反することは許されない(日本の象徴天皇制のモデルとされるゆえんである)。

[堀部政男]

議会主権

イギリス法は、憲法が法律に優位するという段階構造をとらない。制定法は判例法に優先し、後法は前法に優先するという法の一般原則が憲法についても妥当する。したがって、議会は物理的に不可能なこと以外は何事もなしうるのであり、現在の憲法秩序を一変させることも論理的には可能である。これを議会主権の原則とよぶ。また、法律のなかに後の議会を拘束する文言があったとしても、将来の議会はそれを無視できる。その意味では、イギリスの主権は、そのときどきの議会にあるということになる。当然の帰結として、違憲審査制は存在しない。

 立法権は、国王、貴族院庶民院の三者によって行われる。しかし、現在は立法権は庶民院が行うといっても過言ではない。法律案が法律となるには国王の裁可が必要だが、これはもはや形式的なものにすぎず、国王が両院を通過した法律案を拒否することはありえない。また、貴族院と庶民院との関係においても、財政法案は庶民院の議決が優先するし、通常の法律案については、貴族院の態度にかかわらず、庶民院が1年以上の期間をおいて二度議決すれば(その間に総選挙があってはならない)法律となる。こうして、イギリスは事実上一院制の国となっている。

[堀部政男]

議院内閣制

イギリスは議院内閣制をとり、内閣制度は慣習上成立したものである。首相には、国王によって、庶民院の多数党の党首が任命される。首相の要請に基づいて、国王は他の閣僚を任命する。通常は庶民院議員である。閣僚のうち、首相が選んだ何名かが内閣を構成し、内閣は連帯して庶民院に責任を負う。首相は随時、閣僚を罷免することができる。内閣は、庶民院の信任を失った場合(内閣不信任案可決重要法案否決など)、総辞職するか、庶民院を解散する。これ以外の場合でも、国民の信を問う必要があると考えるときは、庶民院を解散することができる。

[堀部政男]

司法権の独立と法の支配

司法権は、イギリスにおいても独立している。裁判官は議会の弾劾によらなければ罷免されないし、それぞれ独立してその職権を行う。違憲審査制こそもたないが、イギリスの政治において裁判所が果たしている役割は小さくない。イギリスでは、法の支配の原理が、行政権の通常裁判所への服従を意味するものと解されてきた。また、最上級裁判所は貴族院である。ここまで持ち込まれる事件の数は少ないが、このことは、議会と内閣の関係と並んで、権力分立がさほど厳格ではないことを示している。

[堀部政男]

人権保障

憲法上、国民の権利はよく保障されている。重要な制定法には、権利請願(1628)、権利章典(1689)、人身保護法(1679、1816)などがある。もっとも、これらには上位規範という性格は与えられていないから、論理的には、議会はこれらの制定法を全廃しうる。近年、人権保障のために、新しく権利章典を制定すべきであるという主張をめぐって、議論が交わされてきた。

[堀部政男]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「イギリス憲法」の意味・わかりやすい解説

イギリス憲法
イギリスけんぽう

イギリスにおける国家の基本法となる制定法,判例法,憲法慣習律,学説を総称していう。近代以降の各国の憲法に大きな影響を与えたイギリス憲法は次のような特徴をもつ。まず第1に,法典の形式をもっていない不文憲法であること。憲法典が存在しないことから何が憲法上の規範であるかを認定する作業は非常にむずかしく,憲法規範は研究者の数だけ存在するともいわれている。第2に,憲法規範も一般の法律を改正するのと同じ手続で変更することが可能であること。このような憲法は軟性憲法と呼ばれている。成文の憲法典が存在しないということは,議会の意思を拘束する高次の法が存在しないということを意味し,ここから第3の特徴として,国民の意思を体現する議会の意思は原則として至上とされることになる。議会はいかなる内容の法律をも自由に制定,改廃できる。これが議会主権の原則 (→キング・イン・パーリアメント ) で,イギリス憲法の根本規範ともいえるものである。第4に,イギリス憲法では憲法慣習律が重要な役割を果している。これは政治慣行上のルールで,裁判所によって執行されるようなルールとは異なるが大きな拘束力をもつ。たとえば,内閣は議会の信頼のうえに存立するという議院内閣制度はどこにも明文で定められてはいないが,歴史上の事実の積重ねから生れてきた慣習律である。このほかにも国王大権の内容とか,上院と下院との関係などがこのような形で規律されている。第5に,厳格な権力分立の原則は採用されていない。たとえば,今日でも上院は議会の一院であると同時に最高裁判所の機能も果しているし,また行政,立法,司法の3機能を1人で果す大法官が存在する。第6に法の支配の原則がある。イギリスの裁判所は議会の至上性を認めると同時に,他方依然として,憲法典不在のもとでも議会法の上位に自然法的な規範が存在するという中世以来の伝統的思考を継受している。これが至上とされる議会法を解釈する際に,議会の意思を本来あるべき姿に限定するという機能を果し,議会主権の原則を修正している。したがって制度上は違憲審査権制度は存在しないが,法解釈権の行使を通じて裁判所が人権保障のうえで重要な役割を果している。最近,成文の憲法典を採択しようとする動きもみられる。

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