デジタルミレニアム著作権法(読み)デジタルミレニアムチョサクケンホウ(その他表記)Digital Millennium Copyright Act

デジタル大辞泉 の解説

デジタルミレニアム‐ちょさくけんほう〔‐チヨサクケンハフ〕【デジタルミレニアム著作権法】

1998年に成立し、2000年に施行された米国の改正著作権法。主に音楽映像などのコンテンツの不正な複製防止目的とする。デジタル著作権管理DRM技術の無力化を禁じることや、インターネット上での著作権侵害行為におけるプロバイダー責任の範囲規定などが定められた。DMCA(digital millennium copyright act)。

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日本大百科全書(ニッポニカ) の解説

デジタルミレニアム著作権法
でじたるみれにあむちょさくけんほう
Digital Millennium Copyright Act

デジタル情報の著作権を保護するアメリカ連邦法。英語の頭文字をとってDMCAと略称する。世界知的所有権機関WIPO(ワイポ))により、1996年WIPO著作権条約とWIPO実演・レコード条約が締結された。これにアメリカ連邦法を適合させるためアメリカ著作権法が改正され、1998年に制定された。施行が2000年であったため、ミレニアム(千年紀)の名が法律につく。デジタル情報の盗用や不正複写などの防止を目的とし、(1)著作権侵害行為があった場合、インターネットの接続サービス業者(プロバイダー)などに対し、侵害情報やサイトの削除・非公開化を要求できる、(2)デジタル情報の複写を防止・制御する技術の解除・無力化や、解除・無力化技術の開発・公表・頒布をすべて禁止する、の二つを柱としている。従来、ネット上で著作権侵害があった場合、ネット上の情報発信者と情報受信者の中間に位置するプロバイダーやホスティング・サービス会社の責任が不明確であった。デジタルミレニアム著作権法では、著作権侵害行為があり、侵害を受けた権利者が侵害行為を中間事業者へ通知(ノーティスnotice)した場合、中間事業者が侵害情報を速やかに削除・非公開(テイクダウンtake down)とすれば免責となる。これをプロバイダー免責規定とよび、一連の手続きを「DMCAノーティス・アンド・テイクダウン」という。また侵害したと思われた情報を中間事業者が削除・非公開とした後、著作権侵害が成立しなかった場合でも、中間事業者は情報発信者の被った損害について免責される。デジタルミレニアム著作権法は強力な効力をもち、映像や音楽のダビング、データのバックアップ行為などが違法となった。ネット検索大手のグーグル社やソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)のツイッター社などは同法に基づき、盗用コンテンツやサイトの削除申請を受け付けている。

 なおヨーロッパ連合(EU)には、2001年に成立したEU著作権指令(EU Copyright Directive:EUCD)という、デジタルミレニアム著作権法と同様の著作権保護ルールがある。日本でも2001年(平成13)にプロバイダ責任制限法が成立し、これに準ずる規定が導入されている。

[矢野 武 2018年12月13日]

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ASCII.jpデジタル用語辞典 の解説

デジタル・ミレニアム著作権法

米国で2000年に施行された、デジタルコンテンツの著作権に関する法律。著作権の侵害が可能な技術の所有または配布を禁止する条項が盛り込まれている。また、全体的に著作権者の意向が重視されており、バックアップ目的のコピーや、CDの音楽を持ち運ぶためのダビング行為なども禁止されるなど、利便性が損なわれる面もあり、消費者との間でさまざまな問題が発生している。

デジタルミレニアム著作権法

「DMCA」のページをご覧ください。

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