日本古代の律令官人の出勤日数。〈つかえたるひ〉ともよむ。毎年の勤務評定をうける前提条件であり,評定対象になる官人のうち,内・外長上(ちようじよう)は年間に240日以上,交替勤務する分番は140日以上,また有品(うほん)親王の公的従者である帳内,五位以上の貴族官人の公的従者である資人は,ともに200日以上の出勤を必要とした。欠ければ,その年度は評定の対象外とされた。毎年の評定書である考文(こうもん)や,一定年数の総合評定書で,恒常的な叙位に結びつく選文(せんもん)には,毎年の上日や合計出勤日数が記載された。また在京の諸司および大宰府,壱岐(いき),対馬(つしま)の職事官(しきじかん)たちは,毎年,8月から翌年正月,2月から7月までに,それぞれ120日以上の出勤が記載されると,季禄として,春夏の禄,秋冬の禄が支給された。そして分番のなかでも,兵衛は,6ヵ月ごとに日夜それぞれ80日以上勤務すると,禄を支給されたのである。
→考課 →選叙
執筆者:野村 忠夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…欠ければ,その年度は評定の対象外とされた。毎年の評定書である考文(こうもん)や,一定年数の総合評定書で,恒常的な叙位に結びつく選文(せんもん)には,毎年の上日や合計出勤日数が記載された。また在京の諸司および大宰府,壱岐(いき),対馬(つしま)の職事官(しきじかん)たちは,毎年,8月から翌年正月,2月から7月までに,それぞれ120日以上の出勤が記載されると,季禄として,春夏の禄,秋冬の禄が支給された。…
※「上日」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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