日本古代の律令官僚制における官僚たちの出勤方式のひとつ。またその方式で勤務する官僚。番上(ばんじよう)と対置され,現代の一般的なサラリーマンのように,一定日数つづけて勤務して1日休暇という方式が原則であった。つまり律令官僚の長上は,5日つづけて勤務して1日休暇という方式であったが,天皇側近に勤務するなど,特別な職務をもつ官僚は,1ヵ月に5日ずつまとめて交替で休暇を与えられた。長上には,中央諸官庁や大宰府・諸国司などの四等官(しとうかん),また刑部省の大・中・少判事などのように,四等官に準ずる位置づけをもつ品官(ほんかん),および特殊な才能などによって,関係官庁に長上勤務を命ぜられた別勅・伎術長上があった。また地方の郡司四等官や軍団の下級指揮者である大・少毅(き)(軍毅)も長上であったが,ともに外長上(げちようじよう)とよばれ,この外長上と対比するとき,前者のグループは内長上とよばれた。
執筆者:野村 忠夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
兄に事(つか)へ、出でては以て其の長上に事へば、梃(てい)を制して、以て秦・楚の堅甲利兵(利刃)を撻(う)たしむべし。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…〈つかえたるひ〉ともよむ。毎年の勤務評定をうける前提条件であり,評定対象になる官人のうち,内・外長上(ちようじよう)は年間に240日以上,交替勤務する分番は140日以上,また有品(うほん)親王の公的従者である帳内,五位以上の貴族官人の公的従者である資人は,ともに200日以上の出勤を必要とした。欠ければ,その年度は評定の対象外とされた。…
…畿内各地の馬飼部の村から造(みやつこ)に率いられた馬飼部の集団が交代で馬司(うまのつかさ)に勤務したように,ここでは多く官司への上番制が採用され,官人制発展の一つの基礎となった。8世紀に整備された律令制においては,職事(しきじ),内舎人(うどねり),散位五位以上や地方でも郡司,軍毅,医師などは長上(ちようじよう)(日勤)であったが,史生,官掌,大舎人以下の諸舎人,兵衛,伴部,使部,散位六位以下は分番(番上)と定められていた。雑任以下の下級の者と宿衛を必要とする軍事警察的な職種に分番制が採用され,律令官人制の身分区分を支える一つの条件ともなっていた。…
※「長上」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...
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