交替制(読み)こうたいせい

改訂新版 世界大百科事典 「交替制」の意味・わかりやすい解説

交替制 (こうたいせい)

1日の労働時間の限度を超えて,操業,営業の時間を延長あるいは継続するために,労働者を組編成にして交替就業させる制度。交替制は,(1)平日の操業時間が24時間か否か,24時間でない場合は深夜が含まれるかどうか,(2)週末いっせい休日がある(週番)か,連続操業(連操)であるか,(3)1日当りの交替の回数(2交替,3交替,一昼夜交替),(4)各交替数をカバーするために編成される労働者のグループ(組)の数などによって,表のような諸方式に分類される。

交替制は,事業の公衆サービス的性格や,工程の物理的・化学性質による連続性などによって必要とされるが,投下固定資本の効率的利用と早期償却更新といった経済的目標が重なって,あるいは経済的目的のためにのみ,行われることがしばしばである。第2次大戦後の高成長以降の技術革新による大型投資,サービス経済化,オフィス・コンピューター導入などは,交替制労働を各国のあらゆる産業・事業所に広げた。そこで交替制が労働者の心身に及ぼす影響があらためて国際的に問題とされている。とりわけ深夜帯を含む交替制は,夜業昼眠という時刻転倒の生活を労働者に強いるため,さまざまな健康障害や労働能力低下をもたらす。また非労働時間における社会的人間行動は,時刻的制約から貧困なものにならざるをえない。このような負担・苦痛に対する一定の金銭的補償として,深夜割増手当(〈深夜業〉の項参照)や種々の形の交替手当(連操手当,時差休憩手当,中番手当)が支払われる。また交替制の方式は大きくいえば,時間短縮趨勢のなかで,しだいに労働者の生理的・文化的生活のリズムを生かし,負担を軽減する類型のものに移行している。

1883年(明治16)8月26日に大阪紡績で始まった昼夜操業下の紡績女工の交替制にみるような12時間2組2交替制(昼勤・夜勤)が,当初一般的であった。その後,女子の夜業禁止(23~5時,1929施行)により,現在女子の多い産業(食品・繊維・衣料)で通常的な8時間2交替(早番・遅番)の方式に移行した。労働基準法による8時間基準の一応の規制は,第2次大戦後の男子型産業の標準的交替制を3組8時間交替方式(昼勤・夕勤または中勤・夜勤,1直・2直・3直)とした。だがこの方式は,(1)直転換を1-2-3と行う正交替の場合に,16時間労働となる連勤が入るおそれがある,(2)逆交替の場合では,直転換の際に間隔時間が短く,〈休養〉不足となりやすい,(3)夜勤の回数が連続3回を超えやすい,(4)休日は暦日24時間でなくて継続24時間でよいとする労働行政もあって,夜勤明けの際に48時間の休養をとりがたいなど労働科学的見地から,批判の対象となった。また週平均56時間の勤務割(24×7÷3)となり,週休2日制導入の傾向とも衝突した。1970年の鉄鋼産業における導入を契機として,今日では4組3交替制(週勤務基本24×7÷4=42時間)への移行が一般的となったが,この移行は往々人員削減と並行して行われ,したがって1日労働時間の延長,休憩の短縮・分割,予備直日の年休強制取得などの時間管理の峻厳化をもたらした。

 他方,国際的には,(1)夜勤は1回で継続しない,(2)交替周期は短くする,(3)1日労働時間は8時間を超えない,(4)週末休日をできるだけ増やすなどの観点から,連操の場合の5組3交替制が提唱されてきている。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「交替制」の意味・わかりやすい解説

交替制
こうたいせい

労働者を2組以上の班に編成して、それぞれ交替で同一作業に従事させる勤務制度をいう。これには二交替制(8時間二交替制、12時間ずつの昼夜二交替制)、三交替制(三直三交替制、四直三交替制)、タクシー運転手にみられるような一昼夜交替制など種々の編成方式がある。これによって、生産設備を遊休させることなく継続して生産を行ったり、夜間においてもサービスを提供することが可能になる。

 このような交替制は生産設備の連続稼動によって利潤率を高め、設備投資の償却を短期化するがゆえに、イギリスの綿工場に導入されたリレー制度(児童労働者を2組の班に分け、6時間ずつ交替で使役した)をはじめとして、産業革命の時代から広く採用されてきた。他方、鉄鋼、化学などの装置産業においては、生産技術上の必要から連続操業が不可避であり、また、電気、ガス、運輸、病院などの公益事業においても、その事業の公共的性格ゆえに、夜間においてもそのサービスを継続しなければならない。このため、これらの部門においては交替制の導入によってその解決が図られてきた。

 しかし、労働者の側からするならば、交替制労働、とくに深夜労働を伴うそれは、昼夜転倒の生活を彼らに強いるがゆえに、肉体的・精神的に苦痛であるばかりか、彼らの健康や家庭生活に重大な影響を与える。すなわち、深夜労働は昼間の労働と比較して、睡眠不足、食欲不振、疲労の蓄積をもたらしやすく、職業病や労働災害を誘発するし、また、家庭生活においても家族の生活時間を非常に不規則なものにする。したがって、交替制の導入はできる限り必要最低限にとどめ、たとえそれが導入されても労働者に対して最大限の保護を施す必要がある。

 ちなみに、1983年(昭和58)版『賃金・労働時間制度の実態』(労働省統計情報部編)によると、日本において交替制を導入している企業は15.8%であるが、従業員1000人以上の大企業においては、その比率が49.7%に達している。

[湯浅良雄]

『斎藤一監修『交替制勤務』(1979・労働科学研究所出版部)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「交替制」の意味・わかりやすい解説

交替制
こうたいせい
shift system

同一労働に従事する労働者が,一定期日ごとに早出勤務と遅出勤務とに入替わって勤務する制度。これは生産設備を停止させることなく運転する場合などにみられる制度で,交替の組合せにより,2交替制,3交替制などといわれる。今日では 24時間操業の場合,4グループで3交替をする4直3交替制が増加している。労働基準法 (89条1項1号) は労働者を交替制のもとに使用する場合は,就業時の転換などについて就業規則に定めをしなければならないこととしている。

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世界大百科事典(旧版)内の交替制の言及

【深夜業】より

…労働者の心身の負担が大きいため禁止・規制・特別の保護を必要とする時間帯の労働。時間外労働(残業)が長引いた際および交替制勤務において深夜業が問題となる。労働基準法では午後10時~午前5時を深夜として,25%の割増賃金支払義務や年少者と女子の就業禁止(10時半終業の交替制は可)を定めている。…

※「交替制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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