一般に社会主義諸国における裁判制度をさして用いられることもあるが、これらの国に人民裁判という制度・手続が存在するわけではなく、それは日本で一部に行われている一種の俗語であって、大衆的集会による反人民的行為の糾弾といったニュアンスをもつものとみられる。ソ連では最下級の裁判所のみが人民裁判所という名称であったし、また中国ではすべての裁判所が人民法院という名称を有するが、これらの場合の人民という用語の意味は、司法活動を職業裁判官のみにゆだねるのではなく、人民の参加という理念に基づき、職業裁判官と選挙された素人(しろうと)裁判官(人民参審員)とが同資格で事件の審理にあたるという点にある(たとえば1977年ソ連邦憲法151条・152条)。なお社会主義諸国では、通常の裁判所体系とは別に、職場等における同僚間の社会的教化の方法で軽微な民事・刑事・労働規律事件を処理する社会的機関も法制化されている。
[大江泰一郎]
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...