仁井田 陞
ニイダ ノボル
昭和期の東洋史学者 東京大学名誉教授。
- 生年
- 明治37(1904)年1月1日
- 没年
- 昭和41(1966)年6月22日
- 出生地
- 宮城県仙台市
- 旧姓(旧名)
- 管野
- 学歴〔年〕
- 東京帝大法学部法律学科〔昭和3年〕卒
- 学位〔年〕
- 法学博士(東京帝大)〔昭和12年〕
- 主な受賞名〔年〕
- 帝国学士院賞恩賜賞〔昭和9年〕「唐令拾遺」,毎日学術奨励賞〔昭和26年〕「中国農村家族の研究」,朝日文化賞(昭40年度)「中国法制史研究」
- 経歴
- 昭和4年東方文化学院東京研究所に入り、助手、研究員を経て教授となる。17年東京帝大に東洋文化研究所が創設されると同時に教授に就任。29〜33年所長を務める。39年名誉教授。中国の農村慣行や商工ギルドの実態調査を行った。著書に「唐令拾遺」「唐宋法律文書の研究」「支那身分法史」「中国の農村家族」「中国法制史研究」(全4巻)など。
出典 日外アソシエーツ「20世紀日本人名事典」(2004年刊)20世紀日本人名事典について 情報
仁井田陞 (にいだのぼる)
生没年:1904-66(明治37-昭和41)
中国法制史学者。東大法学部出身,中田薫の高弟。東方文化学院東京研究所研究員,東大東洋文化研究所教授を経て,同所長。《唐令拾遺》(1934年学士院恩賜賞),《唐宋法律文書の研究》(1937),《支那身分法史》(1942)の大著で日本の中国法制史研究の水準を格段に高める。第2次大戦中,華北農村,北京工商ギルドの調査に従事。戦後,法社会学的関心も加え《中国の社会とギルド》(1951),《中国の農村家族》(1952)を著し,また《中国法制史》や自己の主要論文を集録した《中国法制史研究》全4巻(1959-64)を世に送り,学界を先導した。
執筆者:池田 温
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仁井田陞
にいだのぼる
[生]1904.1.1. 仙台
[没]1966.6.22. 東京
東洋法制史家。旧姓菅野。京華中学校,松本高等学校を経て 1925年東京大学法学部に入り,卒業後新設の東方文化学院助手,次いで研究員となり,中田薫に師事。『唐令拾遺』 (1933) を刊行,翌 34年帝国学士院恩賜賞を受け,『唐・宋法律文書の研究』 (37) で法学博士,42年東京大学教授となり,東洋文化研究所の創立に尽力した。 1939年以降,末弘厳太郎を中心とする華北農村慣行の調査で法社会学の方法を学び,『中国の社会とギルド』 (51) そのほかを刊行,『中国法制史研究』 (4冊,59~64) は翌年朝日文化賞を受けた。 64年定年退官,65年ロンドン大学講師として渡英,交通事故にあい,帰国後まもなく死去した。
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仁井田陞
にいだのぼる
(1904―1966)
中国法制史の学者。法学博士。1928年(昭和3)東京帝国大学法学部卒業。中田薫(かおる)教授の指導を受け、東方文化学院の助手として唐令の復原に努力し、33年刊行の『唐令拾遺』に対して翌年日本学士院恩賜賞が授けられた。同学院の教授として精力的に中国法制史の研究を進めた。著書に『支那(しな)身分法史』(1942)、『中国の社会とギルド』(1951)等があり、論文集に『中国法制史研究』四巻(1959)がある。
[石井良助]
『『補訂 中国法制史研究』全四巻(1980・東京大学出版会)』▽『『中国身分法史』(1983・東京大学出版会)』
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仁井田陞 にいだ-のぼる
1904-1966 昭和時代の中国法制史学者。
明治37年1月1日生まれ。東方文化学院で唐令の復元につとめ,昭和9年「唐令拾遺」で学士院恩賜賞。17年東京帝大東洋文化研究所教授となり,のち同所長。業績は「中国法制史研究」にまとめられている。昭和41年6月22日死去。62歳。宮城県出身。東京帝大卒。旧姓は管野。著作に「支那身分法史」など。
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仁井田陞【にいだのぼる】
中国法制史家。仙台市出身。東大教授(1942年―1964年)。中田薫の高弟。中国の身分法,唐代の法制など未開拓の分野に大きな貢献をした。著書《中国法制史研究》《唐令拾遺》《中国とは何か》(遺稿)など。
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仁井田 陞 (にいだ のぼる)
生年月日:1904年1月1日
昭和時代の東洋史学者。東京大学教授
1966年没
出典 日外アソシエーツ「367日誕生日大事典」367日誕生日大事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の仁井田陞の言及
【律令法】より
…[中田薫]の《法制史論集》に収める諸論文や滝川政次郎《律令の研究》は,太平洋戦争以前に発表された代表的な研究文献であるが,これらに共通するものは,中国律令法と日本律令法との相違を明らかにしようとする課題意識である。その点では,日本律令そのものを論じたものではないが,[仁井田陞](にいだのぼる)《唐令拾遺》も逸することはできない。敗戦後今日にいたるまで,研究はさらに深化したが,全体としてみれば個別化し細分化して,個々の条文の意味やそれによって定められた制度などは詳細に解明されつつあるが,律令法を総体としてとらえ,法としての構造と特質を明らかにする試みや,律令法に基づいて形成された国家の歴史的特質の解明などは,ようやくその究明に緒がつけられたというのが実情である。…
※「仁井田陞」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」