民法学者,労働法学・法社会学の開拓者。1912年東京帝国大学法科大学を卒業,フランス,アメリカ等に留学して,同大学教授となり,46年退官後,中央労働委員会の初代会長を務めた。当初は,ドイツ民法学の影響の濃い精密な解釈法学を得意としたが(《債権各論》(1917)にうかがわれる),帰国後,学風の大転換を遂げ,日本社会に現実に行われている法を探究し,そこから〈あるべき法〉を築くことを主張して,当時の法律学界に大きな衝撃を与えた。この方法によって書かれた《物権法》(1921)は,日本の判例の分析に立脚した解釈論を提示するなど,民法学史上画期的業績とされる。また,同様の問題意識から,東京帝国大学法学部に民法判例研究会を組織し,判決にあらわれた事実との対応において判例理論を考察するという新たな方法による判例研究の創始者となった。さらに,労働法の講義を最初に行って,《労働法研究》(1926)を世に問い,《農村法律問題》(1924)を著すとともに,みずから中国の農村慣行調査を行って法社会学研究の重要性を示し,この方面の開拓者となった。このほか,立法学の提唱(〈立法学に関する二,三の考察〉--《民法雑記帳下》(1953)所収)も,今日からみて重要である。このように,法律学界に多くの革新をもたらした末弘を目して,日本の法学史上の一大転回点と評されていることは,ゆえなしとしない。著書は,以上のほか,《民法雑考》(1932),《債権総論》(1938)等,多数にのぼり,一部は《末弘厳太郎著作集》全5巻(新版1980)に収められている。
執筆者:平井 宜雄
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大正・昭和期の民法学者,労働法学者 中労委会長;東京帝大法学部教授。
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民法学者、労働法学者。山口県出身。1912年(明治45)東京帝国大学独法科卒業。20年(大正9)同大学教授、46年(昭和21)退官し、中央労働委員会初代の会長となる。民法学の分野では、大正中期まで学界を支配していたドイツ法学的な注釈学的解釈法学の傾向を批判して、社会生活のなかに実際に存在する法の研究を唱導した。『物権法』はこの点からする画期的な業績であるといわれている。また、裁判所が現実に法を創造するという観点から判例研究を行う必要があることを説いて、東京帝国大学に民法判例研究会を創設した。労働法の分野では、労働法研究の必要性を説いてこの領域における開拓者的存在となった。そのほか、法社会学の業績もある。主著は『債権各論』(1917)、『物権法』(1921)、『労働法研究』(1926)、『法学入門』(1938)、『民法雑記帳 上下』(1940、1949)など。
[淡路剛久]
『『末弘著作集1 法学入門』『末弘著作集2・3 民法雑記帳 上下』『末弘著作集4 嘘の効用』『末弘著作集5 役人学三則』(第2版・1980・日本評論社)』
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1888.11.30~1951.9.11
大正・昭和期の法学者。民法学・法社会学・労働法学の開拓者的存在。山口県出身。東大卒。東京帝国大学助教授をへて1921年(大正10)同教授となり,法学部に民法判例研究会を設立した。「物権法」は民法学史上画期的業績とされ,また労働法の理論的創始者でもある。第2次大戦後は労働中央委員会初代会長を務め,労働三法の立案にも参画した。著書「農村法律問題」「労働法研究」。
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…〈法の発展の重心は社会にある〉というテーゼに基づく彼の一般的法理論は《法社会学の基礎づけ》(1913)に集約されており,これによりM.ウェーバーと並ぶ法社会学の創始者とされる。彼の考え方は,日本では大正デモクラシー期における末弘厳太郎の市民法学に生かされ,第2次大戦後の法社会学において,近代的な実定法の貫徹を妨げる旧来の慣行の調査研究を導く役割を果たした。【六本 佳平】。…
…まず近代日本の法体系のかなめである明治民法(〈旧民法〉の項を参照)の編纂において,穂積陳重の〈法律進化論〉が重要な役割を果たしたが,それは法の変動の認識とその実践的応用を目的とするものであり,日本における法社会学の源流をなすといえよう。法社会学の自覚的展開は,第1次大戦による社会関係の激変を背景として,現実と遊離した国家法を鋭く批判した末弘厳太郎の研究に始まる。エールリヒの〈生ける法〉(現実に人間の行動を規律している行為規範)の理論は,末弘が国家法と社会的現実とのギャップを認識するうえに重要な役割を果たした。…
…月刊。末弘厳太郎の指導の下に日本評論社から発行。編集方針は,法律に関する時事問題の解説・評論,法律研究に必要な資料文献の収集・紹介,専門家以外の人々の法律に関する意見その他の記事の3点におかれ,今日に継承されている。…
※「末弘厳太郎」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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