全権委任法(読み)ゼンケンイニンホウ(その他表記)Ermächtigungsgesetz

山川 世界史小辞典 改訂新版 「全権委任法」の解説

全権委任法(ぜんけんいにんほう)
Ermächtigungsgesetz

1933年3月23日,総選挙で辛うじて過半数を得たヒトラー政府国会に提出し,採択させた「国民国家危難を除去するための法」の通称。立法権を政府に委譲するという改憲的内容のため,国会の3分の2の賛成を必要とした。政府は共産党の議席剥奪や野党議員への恫喝(どうかつ)など強引な方法で,社会民主党反対のみで可決させた。4年間の時限立法であったが,以後45年まで繰り返し延長された。この法によって,ヴァイマル憲法事実上無効になった。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「全権委任法」の解説

全権委任法
ぜんけんいにんほう
Ermächtigungsgesetz

1933年3月23日,ドイツで成立した,政府に国会や大統領承認なしで立法権を認める法律
ヒトラー政権は,国会議事堂放火事件(2月27日)を利用し,共産党を非合法化した。1週間後の選挙で勝利したナチスは,中央党をひきいれ,議席の3分の2を確保し,この法案を可決し,一党独裁体制を整えた。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「全権委任法」の意味・わかりやすい解説

全権委任法
ぜんけんいにんほう

授権法」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

苦肉の策

敵を欺くために、自分の身や味方を苦しめてまで行うはかりごと。また、苦しまぎれに考え出した手立て。苦肉の謀はかりごと。「苦肉の策を講じる」...

苦肉の策の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android