原因において自由な行為(読み)げんいんにおいてじゆうなこうい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「原因において自由な行為」の意味・わかりやすい解説

原因において自由な行為
げんいんにおいてじゆうなこうい

行為者が自ら心神の異常(後述する心神喪失または心神耗弱(こうじゃく))の状態を招き、この状態を利用して犯罪を実現すること。たとえば、飲酒薬物使用により人に危害を加える危険性があるにもかかわらず、それによって自ら心神喪失(責任無能力という)または心神耗弱(限定責任能力という)の状態に陥り、他人を殺傷したり、自動車死傷事故を起こす場合である。

 刑法第39条によれば、1項によって行為者が犯行時に責任無能力であれば不可罰であり、2項によって限定責任能力であれば刑がつねに減軽される。しかし、責任能力を有する者が、自ら心神の異常な状態を招いたにもかかわらず、不可罰としたり、刑を減軽することは不合理である。そこで、このような不合理に対処しとうとするのが、原因において自由な行為の理論である。この理論に関しては、次のような二つの問題がある。

 第一に、たとえば、責任能力を有する者が飲酒によって自らを責任無能力の状態に陥れて人を殺害する場合、刑法第199条の「人を殺す」行為(殺人罪実行行為)にあたるのは、殺意をもって飲酒する行為(原因行為)か、現に人を殺害する行為(結果行為)かという問題がある。従来の通説は、実行行為と責任との同時存在の原則を強調して、原因行為が実行行為であり、これがあれば未遂犯が成立しうると解していた。これに対しては、飲酒行為が殺人罪の実行行為であるとして、この時点で殺人未遂犯を認めるのは早すぎるなどの批判が強い。そこで、今日の支配的見解によれば、原因において自由な行為は前述の原則の例外であるとして、あくまで結果行為が実行行為(すなわち、未遂犯の成立時期)であるが、自ら心神の異常な状態を招いた原因行為に対して責任非難が可能であると解している。

 第二に、原因において自由な行為は、原因行為時に責任無能力の場合のほか、限定責任能力の場合にも肯定しうるかという問題がある。この点につき、学説は否定説と肯定説に分かれていたが、1968年(昭和43)の最高裁判決は、酒酔い運転という道路交通法違反事件について、「酒酔い運転の行為当時に飲酒酩酊(めいてい)により心神耗弱の状態にあったとしても、飲酒の際酒酔い運転の意思が認められる場合には、刑法第39条2項を適用して刑の減軽をすべきでない」と判示するに至った。これによれば、飲酒酩酊のあとに運転の意思が生じた場合には適用がないから、そのような場合には刑がつねに減軽されることになる。また、2001年(平成13)に新設された危険運転致死傷罪(刑法208条の2)についても、これと同様の問題がある。その第1項前段は、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ」て人を死傷させる罪であるから、前述の最高裁判決によれば、飲酒時または薬物の使用時に運転の意思(故意)があれば、危険運転時に行為者が責任無能力または限定責任能力の状態にあっても、刑法第39条は適用されないことになる。

[名和鐵郎]

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改訂新版 世界大百科事典 「原因において自由な行為」の意味・わかりやすい解説

原因において自由な行為 (げんいんにおいてじゆうなこうい)
actio libera in causa[ラテン]

アルコールまたは薬物の飲用等により自己を責任無能力の状態におとしいれ,その状態で犯罪を行った場合でも,原因となった飲酒,薬物服用等の行為の時点で責任能力があれば刑事責任を問いうるという理論。しかし他方で,責任能力は犯罪の実行行為の時点に存しなければならないというのが刑法上の原則(行為と責任の同時存在の原則)であり,〈原因において自由な行為〉の理論はこの原則に矛盾することになる。この点,英米法では,酩酊は抗弁たりえないというのがコモン・ロー上の原則であるし,大陸法圏においては,刑法上同趣旨の規定を置くか,または,酩酊中の犯罪行為について特別の処罰規定を置くのが通例である。これに対し日本の刑法典はなんらの規定を有しないため,その解決は理論にゆだねられている。その一つが,〈原因において自由な行為〉を間接正犯と同様の構造をもつものとして理解する見解である。すなわち,責任無能力状態の自分自身を道具として利用するものであり,原因設定行為(飲酒等)こそが実行行為と解するのである。この見解によれば同時存在の原則は維持されることになるが,飲酒行為そのものをたとえば殺人の実行行為とみるには,両者の間に相当高度の連関性が必要であるため,故意犯においてはほとんど適用の余地がない。さらに,飲酒等の結果,限定責任能力状態におちいった場合にも,道具性の欠如のゆえに適用されないという難点をも有している。このため,学説においては,正面から同時存在の原則を否定または修正し,犯罪的意思形成の時点で責任能力があり,その犯意がそのままの形で責任無能力状態で実現された場合には刑事責任を問いうるとする見解も有力に主張されている。以上のような理論状況にかんがみ,改正刑法草案17条は,故意または過失により,みずから精神の障害を招いて罪となるべき事実を生ぜしめた者には,責任無能力・限定責任能力の規定(草案16条)を適用しない旨を定め,立法的解決を図っている。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「原因において自由な行為」の意味・わかりやすい解説

原因において自由な行為
げんいんにおいてじゆうなこうい
actio libera in causa

故意または過失により自己を責任無能力の状態に陥れ,その状態において犯罪を行うこと。かつては行為と責任の同時存在の原則に反するとして不処罰とする説もあったが,現在の通説は,無能力状態を引起した行為を実行行為とすることにより,可罰性を肯定しようとする。しかし構成要件的な定型性がゆるやかな過失犯はともかく,故意犯の場合,責任無能力に陥れる行為を実行行為と認めることは普通困難であり,判例上も認められた例は少い。学説においてはいろいろな理論構成が提案されており,また結果行為の時点で限定責任能力状態であった場合の取扱いをめぐっても議論がある。

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世界大百科事典(旧版)内の原因において自由な行為の言及

【酒】より

…一般に,前者は心神耗弱(刑法39条2項),後者は心神喪失(39条1項)にあたると解されている。もっとも,酩酊すると自己に以上のような習癖の現れることを知っている者が,酩酊中に犯した犯罪については,責任能力を認めてこれを処罰しうるとする〈原因において自由な行為〉の理論が有力となっており,判例にもこの理論の適用を認めるものが現れている。民事法上も,酩酊による心神喪失状態の間に行った不法行為(民法709条)については損害賠償責任が否定されている(民法713条)。…

※「原因において自由な行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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