改訂新版 世界大百科事典 「国民代表」の意味・わかりやすい解説
国民代表 (こくみんだいひょう)
国政の基準となる一般意思(総意)を決定する機関(国民代表府),またはその成員を意味することが多い。市民革命以降においては,一般に選挙による議会がその任務を担当しているので,国民代表という表現は,一般には議会または議員(政治家)を指すことになる。しかし,その意味は,国民代表制を支える原理と歴史の展開とともに変化しており,単純ではない。
近代市民革命前のヨーロッパの身分制議会(等族会議)においては,僧侶,貴族,庶民の3身分の代表者がそれぞれの部会をもち,議員は各地域で身分ごとに選挙されていた。議員は,選挙母体の訓令に拘束され,これに違反した場合には罷免されることになっていた(命令的委任)。議員と選出母体の関係は,私法上の委任に基づく代理の制度にならって考えられていたのである。しかし,身分制議会は,一般意思を最終的に決定できる地位にはなく,主権者たる国王の諮問機関にすぎなかったので,近代的意味での国民代表府ではなかった。
国民主権から人民主権へ
議会が国民代表府として一般意思を決定するという考え方は,近代市民革命のなかで憲法に取り入れられた。そこでは,同時に,議員は全国民の代表であって特定の地域や身分などの代表ではない。したがって選挙区などからの命令的委任は禁止され,議員は発言・表決の自由をもつという考え方も取り入れられた。このような国民代表概念は,まずイギリスに発生し,そこで17世紀以降徐々に樹立された。〈議会は,異なった敵対的諸利益から,その代理人や弁護人として派遣された大使たちの会合ではない。議会は一つの利益,すなわち全体の利益をもった一つの国民の審議のための集会である〉とする,ブリストルの選挙民に対するE.バークの演説(1780)は有名である。しかし,イギリスでのこの概念の展開は,比較的に無意識的,漸進的であった。
それを意識的,急進的に樹立したのは,フランス革命であった。そこでは,〈国民(ナシオンnation)主権〉の原理からこのような概念が体系的に展開されていた。主権の主体としての〈国民(ナシオン)〉は国籍保持者の全体を意味し,主権はそのような〈国民〉に不可分のものとして専属させられていた。このような〈国民〉は,抽象的・観念的存在で主権をみずから行使できないから,代表制と必然的に結合する。〈国民〉の成員は,主権についていかなる権利ももっていないから,その行使に参加する固有の権利ももたず,代表の行動に注文をつけることはもちろんのこと,選挙権さえも当然には認められない。フランスの1791年憲法は,間接制限選挙を採用したうえで,〈県において任命される代表は,個々の県の代表ではなく,全国民の代表である。彼らにいかなる委任も与えることはできない〉と規定して,新しい国民代表概念をはっきりと打ち出していた。
このような概念は,資本主義の展開を図ろうとしていたブルジョアジーの要請にこたえるものであった。彼らは,その展開に批判的な民衆の政治参加を排除し,〈余暇と教養〉をもった彼らの代表からなる議会に資本主義の展開に必要な法律を制定させようとしていた。この概念(以下,第1の概念と呼ぶ)は,その後相次いで諸国の憲法に取り入れられた。
しかし,すでに市民革命時に,ブルジョアジーにも従属する立場にあった民衆の一部から別の国民代表概念が提出されていた。フランス革命では,彼らは,民衆の解放を求めて,〈国民(ナシオン)主権〉とは異なる〈人民(プープルpeuple)主権〉を掲げ,それをふまえてブルジョアジーと異なる国民代表概念を打ち出していた。そこでは,主権は社会契約参加者(普通選挙権者・市民)の総体としての〈人民〉にあり,その意思は各市民の意思の総計であると考えられていた。そこでは,各市民は当然に主権の行使に参加する権利をもっており,一般意思は全市民の参加によって決定されなければならないことになる。代表制をとる場合でも,それは全市民による一般意思の決定という原則と矛盾してはならない。ここでは,普通選挙はもちろんのこと,代表関係の正確性(1票の価値の平等性),有権者に対する議員の従属性(有権者による訓令と罷免),会議の公開,国民の知る権利は当然となる。このような代表概念は,第1の概念と区別して〈人民(プープル)代表〉の概念といってもよい(以下,第2の概念と呼ぶ)。
第2の概念は,市民革命以降においては,労働者階級を中心とする民衆を担い手として,第1の概念を批判する役割を一貫して営んできた。第1の概念は,第2の概念の担い手の自覚と強化に伴って,歴史的には絶えず後者の方向へ妥協的に展開してきている。普通選挙制度,代表関係の正確性,公約による選挙,会議の公開,知る権利などの展開・導入は,このことを示している。
日本の場合
日本国憲法がどちらの国民代表概念をとっているかも問題となる。第1の概念につながりやすい43条1項(全国民の代表)や51条(発言・表決の自由の保障)もあるが,15条1項(公務員の選定罷免権),同3項(普通選挙制度),同4項(投票の秘密と無答責),44条(選挙人・議員の資格の平等),57条(会議の公開)などからすれば,第2の概念をとっているというべきであり,関連規定の意味も,この立場から確定されるべきであろう。
→国民主権 →主権
執筆者:杉原 泰雄
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報