日本大百科全書(ニッポニカ) 「国際砂糖協定」の意味・わかりやすい解説
国際砂糖協定
こくさいさとうきょうてい
International Sugar Agreement
略称ISA。砂糖の国際市場価格の安定化を図るための国際商品協定。第二次世界大戦後の国際砂糖協定は1954年発効の「53年協定」に始まる。協定の内容は、価格帯を設定して輸出割当てを行うことにより自由市場における砂糖の価格を安定させようとするものであった。また、協定加盟国は非加盟国からの輸入を国際市況に応じて規制することが義務づけられた。以後、「58年協定」「68年協定」と続き、「73年協定」における経済条項の削除、「77年協定」における加盟輸出国の特別在庫の保有に対して融資する「特別在庫融資」の追加など、数次の更改がなされた。93年発効の「92年協定」は、砂糖に関する国際協力の強化、砂糖および甘味料関係の情報の収集、砂糖需要の増大を目的としている。
1997年現在の加盟国は33か国およびヨーロッパ連合(EU)で、日本は1954年(昭和29)より加盟している。なお、同協定に基づいて国際砂糖機関International Sugar Organization(ISO)が設立されており、理事会、運営・市場評価・統計などの委員会、事務局で構成され、本部はロンドンに置かれている。
[入江成雄・横川 新]