ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
更改
こうかい
Schuldersetzung; novation
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新債務を成立せしめることによって旧債務を消滅させる契約(民法513条)。一個の契約によって、新債務の成立と旧債務の消滅という2個の法律効果が生ずるものであり、両効果の間には因果関係がある。すなわち、旧債務の消滅がないときには新債務は成立せず、また、新債務が成立しないときには旧債務は消滅しない(同法517条)。更改は、新しい債務が成立し、いわば債務の切替えが行われるだけであるから、現実に給付が行われて債務が消滅する代物弁済とは異なる。今日、更改の社会的意義はそれほど大きくはない。更改には、債権者の交替による更改、債務者の交替による更改、目的の変更による更改の3種類がある。更改の成立要件は、消滅せしめられるべき旧債務が有効に存在すること、新債務が成立すること、旧債務と新債務とがその要素を異にすること、である。また、更改の効果は、旧債務が消滅し、これと同一性のない新債務が成立することである。
[淡路剛久]
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