選挙制度上の代表方法の一つで、代表者(議員)の選出をその選挙区の多数派の意思にかからしめる制度。いいかえれば、多数派がその選挙区の議席を独占する選挙方法。少数派からも代表者が選出される可能性を保障する少数代表制と対立する。多数代表制は、選挙人中の多数派の意思を最高度に尊重する方法で、政局の安定には効果があるが、死票(当選に寄与できない票)が多く生じ、少数派の意思が無視される欠点がある。多数代表制の典型例は、小選挙区単記投票制(定員1人の小選挙区において、単記投票する制度)、大選挙区完全連記制(定員2人以上の大選挙区において、その選挙区の定数と同数の候補者を連記投票する制度)である。前者はアメリカ、イギリスなどの下院議員選挙において採用されている。後者は、19世紀のフランス、イタリアなどで行われ、わが国でも貴族院の伯子男爵議員の互選において採用されていたが、今日、その例はない。
[三橋良士明]
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…日本の参議院議員選挙は定数252名のうち100名を全国区から3年ごとに半数ずつ選出する大選挙区制をとっており,1983年から全国を1区とする比例代表制を採用している。 各選挙区における当選者の決定方法には,多数代表制,少数代表制,比例代表制の3種がある。多数代表制は,選挙区において多数の投票を得たものを当選させるものである。…
※「多数代表制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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