中国,清朝の基本法典の一つ。清代を通じて5回編纂された。(1)《康煕会典》162巻(1690),(2)《雍正会典》250巻(1732),(3)《乾隆会典》100巻(1764),(4)《嘉慶会典》80巻(1818),(5)《光緒会典》100巻(1899)。会典は行政に関する基本法の総合的法典で,その本文は容易に変更されないが,施行例および細則である事例(または則例)は時代とともに変更,追加されることが少なくなかった。康煕・雍正両会典では事例も会典にふくまれたが,以後は事例を会典本文から分離し(《乾隆会典則例》180巻,《嘉慶会典事例》920巻,《光緒会典事例》1220巻),また嘉慶・光緒両会典には会典図を付している(《嘉慶会典図》132巻,《光緒会典図》270巻)。事例(則例)は各官庁の文冊や賦役全書,学政全書,中枢政考,大清律例,六部則例等の文書による。会典の編成は各官庁別に宗人府,内閣,吏部以下の六部,盛京五部,理藩院……となっている。《嘉慶会典》から以後は内容の分類・順序を改め,規定を簡略化し,また本文に割注をほどこすなど改訂を加え,《光緒会典》では総理各国事務衙門のような清末新設の官庁を記入している。漢文・満文2種の会典がある。
執筆者:北村 敬直
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…そしてこの形式は,宋・元にもある程度うけつがれ,明・清にいたって〈会典〉となった。明代では《大明会典》(略称《正徳会典》,1509)とこれを増修した《重修大明会典》(俗称《万暦会典》,1587)がこれであり,清代では《康熙会典》(1690),《雍正会典》(1732),《乾隆会典》(1764),《嘉慶会典》(1812),《光緒会典》(1899)の5種の《大清会典》がある。なお,李氏朝鮮の《経国大典》(1471)やベトナムの《大南会典》などもこの形式によっている。…
※「大清会典」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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