天津罪・国津罪(読み)あまつつみくにつつみ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「天津罪・国津罪」の意味・わかりやすい解説

天津罪・国津罪
あまつつみくにつつみ

古代における「つみ」の分類。平安時代にできた『延喜式(えんぎしき)』の大祓詞(おおはらえのことば)では、畔放(あはなち)、溝埋(みぞうめ)、樋放(ひはなち)、頻蒔(しきまき)、串刺(くしざし)、生剥(いきはぎ)、逆剥(さかはぎ)、屎戸(くそべ)の8罪を天津罪とし、生膚断(いきはだだち)、死膚断(しにはだだち)、白人(しろひと)、胡久美(こくみ)、己が母犯せる罪、己が子犯せる罪、母と子と犯せる罪、子と母と犯せる罪、畜(けもの)犯せる罪、昆虫(はうむし)の災(わざわい)、高津神(たかつかみ)の災、高津鳥の災、畜仆(けものたおし)、蠱物(まじもの)せる罪の14罪を国津罪としている。

 天津罪は素戔嗚尊(すさのおのみこと)などが高天原(たかまがはら)で犯した罪、国津罪は国津神が日本の国土で犯した罪だとされている。国津罪のなかには白人、胡久美のような疾病や昆虫の災、高津神の災のような偶然の災厄が含まれている。これらの罪は現代では犯罪にならないのであるが、当時これらが罪とされたのは、罪の観念が現代と異なり、宗教が大きな意味をもっていて、神の忌み嫌うことを罪と考えたからである。

 天津罪のうち、畔放、溝埋、樋放、頻蒔、串刺の行為は、いずれも水田の利用を妨害する行為であるが、当時水田の所有権は神によって保護されると考えられていたから、その利用を妨害する行為は神の忌み嫌う行為として罪とされたのである。天津罪・国津罪のその他の事実行為も、また神が忌み嫌うとされたために罪とされたのである。平安時代の初めにできた貞観(じょうがん)儀式の註(ちゅう)に「祓詞にいはゆる天罪国罪の類は皆神の穢(けがれ)とする所悪(にく)む所なり」とあるのはまさに古代の罪の本質をついたものである。天津罪・国津罪というのは、この分類のできた当時において主要とされた罪の称呼であって、これだけが古代の罪のすべてであったわけではない。

 罪がこのように、神の忌み嫌うことであるとすれば、これに対応するものは刑罰ではなくして、罪によっておこされた神の怒りをなだめるものでなくてはならない。これが祓(はらえ)(または禊(みそぎ))である。古代の神が清浄を好んで穢を嫌ったということは、結局、古代人が清浄を好み、穢れを嫌ったからである。それが純化されて、罪および祓の観念が生まれたのであり、こういう形式で古代社会の秩序は維持されたのである。素戔嗚尊が、高天原で天津罪を犯すと、天照大神(あまてらすおおみかみ)が岩屋戸にこもり、高天原も葦原中国(あしはらのなかつくに)も暗くなって、万(よろず)の禍(わざわい)がことごとにおこったとされている。これはとくに甚だしい場合であるが、程度の差こそあれ、罪を祓わずにそのままにしておくときは、このような状態になるであろうことは、当時の人々の確信するところであったと思われる。人々は罪のおきないように努め、もしおきたときは、祓を科することによって神怒をなだめ、こうして社会の秩序は維持されたのである。もっとも、古代も後期になると、前記の罪の観念から現世的な犯罪の観念がしだいに分化している。

石井良助

『三浦周行著『信仰と法律』(『続法制史の研究』1925・岩波書店・所収)』『石井良助著『刑罰の歴史(日本)』(『法律学大系 法学理論篇』1950~1959・有斐閣・所収)』

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改訂新版 世界大百科事典 「天津罪・国津罪」の意味・わかりやすい解説

天津罪・国津罪 (あまつつみくにつつみ)

日本古代で祭祀によって除去されるべき犯罪や災害総称。《古事記》や《日本書紀》の神代の巻にはアマテラス(天照)大神の農耕や祭祀を妨害したスサノオ(素戔嗚)神のさまざまな罪があげられ,《古事記》の仲哀天皇の段にもそのような罪による穢(けがれ)を除去するために〈国の大祓(おおはらえ)〉をしたことがみえる。それらは後の〈大祓詞〉という祝詞(のりと)で天津罪と国津罪とに分けられ,前者としては(1)畔放(あはなち),(2)溝埋(みぞうみ),(3)樋放(ひはなち),(4)頻蒔(しきまき),(5)串刺(くしざし),(6)生剝(いけはぎ),(7)逆剝(さかはぎ),(8)屎戸(くそへ)(脱糞の意)の8種,後者としては(1)生膚断(いきはだだち),(2)死膚断(しにはだだち),(3)白人(しろひと),(4)胡久美(こくみ)(瘤(こぶ)や疣(いぼ)など),(5)己が母犯せる罪,(6)己が子犯せる罪,(7)母と子と犯せる罪,(8)子と母と犯せる罪,(9)畜(けもの)犯せる罪,(10)昆虫(はうむし)の災,(11)高津神の災,(12)高津鳥の災,(13)畜仆(たお)し,(14)蠱物(まじもの)する罪の14種が列挙されるに至った。これらのうちで,天津罪の(1)~(5)は農耕妨害,(6)~(8)は祭祀の場をけがす行為,国津罪の(1)(2)は身体損壊,(3)(4)は皮膚疾患,(5)~(8)は近親相姦,(9)は獣姦,(10)~(12)は農業災害,(13)(14)は呪詛をそれぞれ指すとみられているが,なかには例えば近親相姦の4種のように同じ罪の呼びかえにすぎないと思われる場合もあって,分類や列挙の規準は明確でない。また天津罪は共同体の農耕や祭祀に対する犯罪,国津罪は個人的な犯罪や天災というふうに分類する説もあるが,やはり人為と自然とが明確に区別しえず,人々の忌み嫌う事柄をたまたま天と国とに分けて配当したにすぎないと考えるべきであろう。ただこのような事柄が起こった場合,犯した者が明白であればスサノオ神のように共同体から追放されるが,ふつうは共同体の全員から〈祓物(はらえつもの)〉を徴収して神に供え,穢の除去を祈った。そして民間では臨時に行われていたこのような風習がやがて朝廷の祭祀のなかに定着し,6月と12月との毎年2回の大祓となったとみられている。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

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