祓の儀式。天下万民の罪穢を祓うという意味で大祓という。初見は《古事記》の仲哀天皇の段で,〈更に国の大奴佐(おほぬさ)を取りて,生剝(いきはぎ),逆剝(さかはぎ),阿離(あはなち),溝埋(みぞうめ),屎戸(くそへ),上通下通婚(おやこたはけ), 馬婚(うまたはけ), 牛婚(うしたはけ),鶏婚(とりたはけ),犬婚(いぬたはけ)の罪の類を種種求(ま)ぎて,国の大祓して〉とある。律令制の確立後は,6月,12月の晦日に恒例に執行されるもののほか,大嘗祭(だいじようさい),斎宮斎院の卜定,疫病蔓延などのときに臨時に行われた。神祇令には〈凡六月,十二月の晦日の大祓には,中臣は御祓麻を上れ。東西文部(やまとかふちのふひとべ)は,祓刀を上(たてまつ)り,祓詞を読め。訖(おわ)りなば,百官男女を祓所に聚め集へて,中臣は祓詞を宣り,卜部(うらべ)は解除をせよ〉と規定している。このうち,東西文部の祝詞は漢風で,中臣の読む祝詞がいわゆる〈大祓詞〉であって,ともに《延喜式》に収められている。また,祓所は宮城の正門である朱雀門に設けられた。儀式は諸司官人の参入着座ののち贖物(あがもの),祓物を持ち出し,祓馬を引き立てる。神祇官人が切麻(きりぬさ)をわかち,祝師は祝詞を読み,大麻(おおぬさ)を各官人の前に引き,祓物を撤してこの儀を終わる。臨時の大祓もまた同様に行われた。このほか,諸国で大祓を行う場合は〈郡毎に,刀一口,皮一張,鍬一口,及び雑物等,戸別に麻一条を出せ。其の国造は,馬一疋を出せ〉(神祇令)とある。応仁の乱以降は,他の朝儀と同様廃絶した。その後1691年(元禄4)にいったん復興をみるが旧儀には復さず,1871年(明治4)になって正式に再興した。祓所は賢所(かしこどころ)前庭に設けられて行われる。伊勢神宮では,6月,12月の恒例の大祓のほか,祈年,月次,神嘗,新嘗の各大祭前月の晦日にも行う。また各地の神社では,〈夏越(なごし)の祓〉に茅の輪くぐりなどの行事を行う所も多い。
→天津(あまつ)罪・国津罪
執筆者:茂木 貞純
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罪(つみ)や穢(けがれ)を除くための祓式。普通の祓式は短文の祓詞(はらえことば)を奏するのに対して、大祓は長文の大祓詞を奏上もしくは宣(の)り下して行う。恒例の大祓は、宮中や全国の神社、それに神道系教団において、6月と12月の晦日(みそか)に行われ、6月晦日の大祓を名越祓(なごしのはらえ)、水無月祓(みなづきのはらえ)、夏祓などともいう。これは半年間の罪や穢を定期的に祓い除く行事で、名越祓には現在も各地で「茅の輪(ちのわ)くぐり」が行われている。また、古くから臨時の大祓もしばしば行われたことが、「六国史(りっこくし)」その他の文献に散見し、現在も災難にあったときなどに行われる。大祓の初見は『古事記』に仲哀(ちゅうあい)天皇が崩御のとき国の大祓をしたことがみえ、制度としては大宝令(たいほうりょう)(現存のものは養老令)に始まり、令の施行細則である『延喜式(えんぎしき)』、それに『儀式』『北山抄(ほくざんしょう)』『江家次第(ごうけしだい)』その他の文献によって、上代の大祓式をうかがうことができる。神祇令(じんぎりょう)によると、宮廷の大祓は、6月と12月の晦日に、中臣(なかとみ)が祓の麻(ぬさ)を、東西(やまとかわち)の文部(ふびとべ)が祓の刀(たち)(罪穢を断つ義)を奉り、祓所(多くは朱雀(すざく)門)にて、中臣が百官の男女に大祓詞を宣り下し、卜部(うらべ)が解除(はらえ)をした。その宣読文(せんどくぶん)は『延喜式』巻8にみえる。中臣が宣読したものは中臣祭文(さいもん)ともいわれ、現在の大祓詞はこれを一部改訂したものである。
[沼部春友]
人々に付着した罪・穢(けがれ)・災などを除いて清浄にする儀式。国家が行った大祓の確実な最古の事例は,「日本書紀」天武5年(676)8月辛亥条。大宝・養老両令では,中央政府が行うものとして6月・12月晦日の常例のものと,大嘗祭や災害異変などの臨時のものが規定され,諸国の国造(くにのみやつこ)・郡司らに行わせるものは臨時のものに限られた。中央政府の大祓は,御禊麻(ぬさ)・祓刀(はらえのたち)・馬・稲などの祓物(はらえつもの)を朱雀門前大路上にならべ,大臣以下百官を集めて中臣(なかとみ)が大祓詞をのべ,卜部(うらべ)が祓を行った。この大祓は平安時代の儀式書でも詳細に施行規則が定められたが,平安中期以降は形骸化し,応仁の乱後には途絶した。なお民間の大祓は,6月晦日のものが水無月祓(みなづきのはらえ)と称して広範に定着し,近世以降に及んだ。
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…たとえば,高天原の秩序を乱した素戔嗚(すさのお)尊が,八十万神の合議により千座置戸(ちくらおきど)を科せられたうえで,神逐(かんやらい)すなわち追放刑に処せられたのは,(1)を基盤として生まれた,共同体秩序の侵害者に対する内部的刑罰としての財産没収刑と追放刑(平和喪失)の,神話的表現であったとみられる。またたとえば,天津罪として知られる畔放(あはなち)・溝埋(みぞうめ)・樋放(ひはなち)などの農業用水施設の破壊や,頻蒔(しきまき)(他人が播種した水田に重ねて種をまき,自分の耕作地であると主張する行為)・串刺(くしざし)(収穫期に他人の耕作した田にクシを刺し,自分の耕作地であると主張する行為)などの農業慣行違反等により共同体秩序が犯された場合に行われる大祓(おおはらえ)には,本来は共同体成員全員が参加しなければならなかったと推定されることなどは,こうした慣行が(1)を基盤として生まれたものであることを示している。日本古代においては,(2)を基盤とする法または慣習は,上位の政治権力によって,(1)を基盤とする法または慣習に規制されながらもこれをとりこみつつ,政治的かつ専制的な法として発達したのであった。…
…年の夜,大年,年越しなどともいう。神社では大祓(おおはらえ)といって人形(ひとがた)に託して罪穢を流し,寺院では百八煩悩の鐘をつき鳴らす。除夜の鐘は午前零時の前後につかれ,ここに年の境のあることが一般に認められているが,一日の境を日没時とする日本の古い考えでは,除夜はすでに新年に属し,来臨する年神をまつる神聖な夜であった。…
…大祓詞(おおはらえのことば)のことで,中臣氏がこれを宣(の)るのを代々の業としたため,この名がある。中臣祭文(なかとみのさいもん)などともいった。…
※「大祓」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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