日本大百科全書(ニッポニカ) 「季節的失業」の意味・わかりやすい解説
季節的失業
きせつてきしつぎょう
特定の季節に限って発生する失業の形態をいう。季節の自然的条件によって制約を受ける産業(農産物加工、建設業など)または社会生活上の慣習から季節的影響を受ける産業(花火、クリスマス用品の製造など)において閑散期に操業度が低下した場合に発生する。季節的な制約を受ける産業すべてで季節的失業が発生するわけではなく、資本規模が大きい場合は多角経営を行うことによってその制約を緩和することが可能である。季節的失業を防止し通年雇用化を促進する目的で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用安定事業のなかに事業主に対する通年雇用奨励金が設けられたが、2017年(平成29)4月より通年雇用助成金に名称変更された。
[伍賀一道 2022年8月18日]