安全保障会議(読み)アンゼンホショウカイギ

デジタル大辞泉 「安全保障会議」の意味・読み・例文・類語

あんぜんほしょう‐かいぎ〔アンゼンホシヤウクワイギ〕【安全保障会議】

昭和61年(1986)、従来国防会議継承・改組して設置された内閣の機関。総理大臣議長に、外務財務総務・国土交通・経済産業・防衛各大臣、内閣官房長官国家公安委員会委員長によって構成され、国防基本方針・防衛計画などの重要事項、重大緊急事態への対処措置について審議する。平成25年(2013)、国家安全保障会議に改組された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「安全保障会議」の意味・わかりやすい解説

安全保障会議
あんぜんほしょうかいぎ

国防および重大緊急事態への対処に関する重要事項等を審議した機関で、国家安全保障会議の前身にあたる。1986年(昭和61)7月、安全保障会議設置法(昭和61年法律第71号)により、国防会議を改組して、内閣に設置された。安全保障問題への対処に関する内閣総理大臣諮問機関。2013年(平成25)12月、国家安全保障会議に改組された。

 組織は、議長が内閣総理大臣、議員は内閣法(昭和22年法律第5号)第9条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣総務大臣外務大臣財務大臣経済産業大臣国土交通大臣防衛大臣、内閣官房長官、国家公安委員会委員長で構成されていた。

 諮問事項は、(1)国防の基本方針、(2)防衛計画の大綱、(3)防衛計画に関連する産業等の調整計画の大綱、(4)武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針、(5)内閣総理大臣が必要と認める武力攻撃事態等への対処に関する重要事項、(6)内閣総理大臣が必要と認める周辺事態への対処に関する重要事項、(7)内閣総理大臣が必要と認める自衛隊法自衛隊の活動に関する重要事項、(8)その他内閣総理大臣が必要と認める国防に関する重要事項、(9)内閣総理大臣が必要と認める重大緊急事態への対処に関する重要事項、であった。

[編集部 2020年6月23日]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「安全保障会議」の意味・わかりやすい解説

安全保障会議
あんぜんほしょうかいぎ

日本の国防や緊急事態への対処に関する重要事項を審議した機関。2013年12月に設立された国家安全保障会議の前身。1986年5月安全保障会議設置法が成立,同 1986年7月1日内閣に設置された。内閣総理大臣を議長とし,内閣法9条で指定された国務大臣,および総務大臣,外務大臣,財務大臣,経済産業大臣,国土交通大臣,内閣官房長官,国家公安委員会委員長,防衛大臣で構成。内閣総理大臣は,(1) 国防の基本方針,(2) 防衛計画の大綱,(3) 前号の計画に関連する産業などの調整計画の大綱,(4) 武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針,(5) 内閣総理大臣が必要と認める武力攻撃事態等への対処に関する重要事項,(6) その他内閣総理大臣が必要と認める国防に関する重要事項,(7) 内閣総理大臣が必要と認める重大緊急事態への対処に関する重要事項,について安全保障会議にはかるよう義務づけられた。また議長は必要があると認めるときは,関係の国務大臣,統合幕僚長,その他関係者を会議に出席させ,意見を述べさせることができた。

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