デジタル大辞泉
「官当」の意味・読み・例文・類語
かん‐とう〔クワンタウ〕【官当】
古代の律における減刑法の一。官位のある者が罪を犯したとき、その官位を下げるか、取り上げることにより、罪を償わせたこと。
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かん‐とうクヮンタウ【官当】
- 〘 名詞 〙 名例律で、官位のある者が罪を犯した場合、その官位を降格することによってその罪をあがなうことをいう。〔律(718)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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官当 (かんとう)
日本古代において官人が流・徒に当たる罪を犯したとき,官位もしくは勲位の位記を追毀することにより実刑に代える換刑制度。私罪を犯すときは,四品以上・三位以上・勲二等以上は,各一官をもって徒3年,四位五位・勲三等以下六等以上は徒2年,六位以下八位以上・勲七等以下十二等以上は徒1年にそれぞれ当てる。公罪を犯すときは,上記の徒の年数にさらに1年を加える。なお流罪は徒4年として計算する。官人が官位および勲位の位記を多く有するときは,まず官位の最高のものを,次に勲位の最高のものを当てる。官当法によって官位をすべて削っても,なお罪が余る場合は,その残りの分をあがなわせしめ,また罪が軽くて官位を削っては削り過ぎになる場合は,官位はそのままにして,その罪をあがなわせしめる。官当に処せられた者は現職を解任されるが,1年を経た後,以前の位階から一等を降して再び叙任される。詳細は養老律の名例律に規定がみえるが,その淵源は唐律にある。
執筆者:小林 宏
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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官当
かんとう
律令制において,有位者を保護するための換刑の一種。八虐その他の名教違反の罪には適用されない。官当のことは『日本書紀』,持統天皇の条にみえているが,それが法典上に位置づけられたのは,大宝律令であると思われる。養老律令によれば,位階をもって,徒,流 (流3等は,徒4年と計算する) なる正刑を,消却する制であり,1官がどの程度の刑に相当するかは,位の高下,犯罪が公罪 (公務執行中の過失犯) か,私罪かによって異なる。なお,刑の決定について,官当は贖銅に優先し,まず1官 (勲位は,官位と同様に1官に数えられるが,官位,勲位ある場合には,まず官位をもって官当する) をもって刑を消却し,余りがあれば歴任の官 (現在の位階以前に与えられた位) でさらに消却し,端数のみを贖銅で消却する。官当をこうむった者は1年ののちに,先位1等を降して叙せられる。官当と同系統の換刑として,僧尼令には,僧尼の度牒をもって,徒1年を当てる規定がある。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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普及版 字通
「官当」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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