日本古代において官人が流・徒に当たる罪を犯したとき,官位もしくは勲位の位記を追毀することにより実刑に代える換刑制度。私罪を犯すときは,四品以上・三位以上・勲二等以上は,各一官をもって徒3年,四位五位・勲三等以下六等以上は徒2年,六位以下八位以上・勲七等以下十二等以上は徒1年にそれぞれ当てる。公罪を犯すときは,上記の徒の年数にさらに1年を加える。なお流罪は徒4年として計算する。官人が官位および勲位の位記を多く有するときは,まず官位の最高のものを,次に勲位の最高のものを当てる。官当法によって官位をすべて削っても,なお罪が余る場合は,その残りの分をあがなわせしめ,また罪が軽くて官位を削っては削り過ぎになる場合は,官位はそのままにして,その罪をあがなわせしめる。官当に処せられた者は現職を解任されるが,1年を経た後,以前の位階から一等を降して再び叙任される。詳細は養老律の名例律に規定がみえるが,その淵源は唐律にある。
執筆者:小林 宏
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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