審議会行政(読み)しんぎかいぎょうせい

大学事典 「審議会行政」の解説

審議会行政
しんぎかいぎょうせい

審議会(日本)は,国や自治体(地方公共団体)行政組織に附属する合議制諮問機関である。意見調整的機関である協議会(日本)が関係行政機関職員や関係団体の利益代表者を構成員とするのに対し,審議会は学識経験者を主たる構成員とすることが多い。審議会の役割は,重要事項について調査・審議を行い,「答申(日本)」(大臣等の諮問に対して意見を述べる)および「建議(日本)」(自発的に意見を表明する)を行うことにある。国レベルで省庁等に置かれる審議会については,国家行政組織法(日本)8条において,国の行政機関には「重要事項に関する調査審議,不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる」と規定されている。これを受けて文部科学省には,中央教育審議会(中教審)をはじめとする審議会等がいくつか置かれている。

 文部科学省に置かれる審議会等は,中央教育審議会のほか,教科用図書検定調査審議会,大学設置・学校法人審議会,科学技術・学術審議会,文化審議会,宗教法人審議会,国立大学法人評価委員会,国立研究開発法人審議会である。この他にも特定の事項について調査研究協力者会議等があり,またスポーツ庁にはスポーツ審議会が置かれている(2017年度現在)。これらのうち,教育政策の全体的方向性について大きな影響を与えるのが中央教育審議会(日本)である。そのおもな任務は,①「教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材育成に関する重要事項,スポーツの振興に関する重要事項を調査審議」すること,②「生涯学習に係る機会の整備に関する重要事項を調査審議」すること,③「法令の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること」である。中央教育審議会には教育振興基本計画部会と四つの分科会(教育制度分科会,生涯学習分科会,初等中等教育分科会,大学分科会)が置かれている(2017年度現在)。このうち大学分科会は「大学及び高等専門学校における教育の振興に関する重要事項」をおもな所掌事務としている。

 教育に関する重要事項について大臣から審議会に諮問を行い,その答申に基づいて,あるいはそれを参考にしながら教育行政を進めていくことについては,いくつかの利点があるとされる。審議会を通じて学識経験者等の助言を得ることができ,政策に専門的な知識や経験を反映できること,第三者の意見・見解を取り入れることにより官僚の独善を排し,行政の公正化・中立化を図ることができ,またさまざまな利害関係の調整ができること,政権交代内閣改造により生じうる教育政策の激変を緩和し,文教政策にある程度の一貫性を保つことなどが挙げられる。

 しかしながら,その一方で問題点も指摘されている。まず,審議会が諮問機関として位置づけられている場合,その答申が拘束力を持たない点である。答申の内容はあくまでも参考としての位置づけであり,それを無視して政策を推進することも可能である。ただ,実際には審議会が答申で打ち出した方針に従って教育行政が進められることが多い。この点に関しては,委員に文部科学省への反対派が少なく人選に偏りがあるという指摘や,独自の調査研究機関や事務局を持たない(これらを文部科学省に依存している)ために,行政当局による審議会の方向付けが行われているという指摘もある。このように,審議会制度は行政当局の「かくれみの」となり,行政責任を不明確化する危険性もある。しかし,このような問題点があるからといって審議会制度を廃止することは,外部の意見等を政策・行政に反映させる重要な機会を失うことに繫がる。より公正な運用を期していくことの方が適切と考えるべきであろう。

 さて,近年においては,内閣総理大臣の私的諮問会議や協力者会議などの提言を受けて,文部科学大臣が中教審に諮問するパターンが多く見られる。たとえば,第2次安倍政権においては,教育再生実行会議(日本)が大学教育等のあり方や高大接続・入試改革について提言を行い,その後にこれらの問題について中教審で審議が行われている。両者の役割分担について法的規定があるわけではなく,不明確であり,かえって混乱を招く危険性も懸念される。
著者: 服部憲児

参考文献: 教育制度研究会編『要説 教育制度 全訂版』学術図書出版社,1991.

出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報

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