特定の者またはその者のなす指図(証券にある者を権利者として指定する旨を記載すること)によって指定された者に弁済されるべき証券的債権(その成立,存続,譲渡,行使などが原則として証券によって行われる債権)。商法・手形法等に定められている典型的な有価証券である手形,小切手,貨物引換証等はいずれも,指図文句(証券に記載された特定の者またはその者の指定する他の者に支払う旨の文言)がなくても,法律上当然に指図証券とされている。このほかにも民法上任意に指図債券を成立させることは可能なわけだが,実際上その例はないようである。指図債権については民法(469,470,472条)と商法(516条2項~519条),手形法(11条1項等)等に別々に規定が存在し,しかも,民法では指図債券の譲渡は意思表示だけで効力を生じ,裏書・交付は対抗要件とされている(民法469条)のに対し,商法等では裏書・交付によって譲渡の効力を生ずるとされている(商法574条,手形法11条1項等)など,民法と商法の間で不統一が存在する。
執筆者:黒田 満
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…もっとも,債権売買という一つの契約がなされた場合,その契約のうちに債権の売買契約と債権譲渡契約の二つが包含されているとする見解と,それはあくまで売買契約にすぎず,別個に債権譲渡契約をなすべきだとする見解が対立している。なお,債権譲渡は債務者その他の第三者に対抗するためには,指名債権の場合は債務者への通知または債務者の承諾,指図債権の場合は証券の裏書・交付,無記名債権の場合は証券の交付が必要とされる。 債権には,金銭の支払を求める金銭債権だけでなく一般的に譲渡性がある(民法466条1項)。…
…法律上当然の指図証券でないもので指図証券として発行されている例はきわめて少なく,譲渡性定期預金証書(CD)がその例である。 なお,指図証券に表章される権利が債権である場合,その権利を指図債権という。民法および商法に,債権譲渡の対抗要件,善意の譲受人保護などについて規定がある(民法469条,470条,472条,商法516条2項~519条)。…
…このように債権者が特定している債権を指名債権という。指名債権は,証券の正当な所持人が債権者である無記名債権や,手形の受取人および指図人が債権者である指図債権のような証券的債権とは異なる。もっとも,後述するように,指名債権も第三者に譲渡することができ,決して,当初の債権者のみが債権者たりうるのではなく,証券的債権との違いは,後者では権利の発生・譲渡・行使が証券によってなされることを要するのに対して,指名債権はそうではないという点に存する。…
※「指図債権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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