改訂新版 世界大百科事典 「公示の原則」の意味・わかりやすい解説
公示の原則 (こうじのげんそく)
Grundsatz der Offenkundigkeit[ドイツ]
物権(所有権,地上権,抵当権など)は債権と違い,排他性,すなわち同一物の上に同内容の物権は併存しえないという性質をもっている。したがって,たとえばAが自己所有の土地をBに譲渡した場合には,Bがその土地に所有権を取得し,Cが重ねて同地上に所有権を取得することは許されない。だが譲渡当事者であるA,B以外の第三者Cにとってみれば,土地がAからBに譲渡されたという事実を知らない場合がむしろ普通であろう。とくにAがその土地をBから借りて使用している場合とか,Bに無断で使用している場合はなおさらである。そこでBへの譲渡の事実を知らないCが,Aをいぜん所有者と思い,この者と契約を結んで土地を買ったとしても,おそらく所有者Bから立退きを要求され,Cは大きな不利益をこうむることになろう。このように物権は排他性を有し,物権取得者に目的物の独占的支配を認める強力な権利であるから,第三者に無用の損害を与えないためにも,物権変動があったときには,その事実を外部からわかるようになんらかの方法で示しておくことが必要となる。この要請をみたすための原則を〈公示の原則〉という。
公示の原則が採用されると,物権変動を公示するための具体的手段,つまり公示方法が案出されなければならない。そのもっとも適当な方法は,国家の管理する公簿に物権変動の事実を記載し,だれもが自由にそれを閲覧できるような状態にすることであり,この要請にこたえて生み出されたのが登記である。なお登記がされる公の帳簿が登記簿(土地登記簿,建物登記簿等がある)である。日本では,この登記を不動産物権変動の公示方法として使用しているが,動産物権変動のそれとしては使用していない。それは動産の種類があまりにも多く,また容易に形を変ずるものが少なくないなどの理由により,公簿に記載することが技術的に困難だからである。そのため動産の物権変動においてはやむをえず次善の策として,引渡しを公示方法としている。なお〈公信の原則〉の項を参照されたい。
執筆者:半田 正夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報