中世武家法理の一つ。正確には〈二十箇年年紀法〉という。《御成敗式目》第8条に〈一,御下文(くだしぶみ)を帯ぶるといえども知行(ちぎよう)せしめず,年序を経る所領の事 右,当知行の後,廿ヵ年を過ぎば,大将家の例に任せて,理非を論ぜず改替にあたわず。しかるに知行の由を申して御下文を掠め給るの輩,かの状を帯ぶるといえども叙用に及ばず〉(原漢文)とあるのが,明文的規定の嚆矢(こうし)である。この条文の意味は,〈鎌倉幕府から“御下文”=安堵状(その者が領主である旨の確認書)を得ている所領であっても,それを現実に“知行”=支配しないまま年数を経たものについては,20年経過していれば,“理非”を問題にすることなく現状を変更しないのが“大将家”=源頼朝当時の先例である。ところが,ある所領を“知行”していると偽って申し立てて“御下文”を得た者が,その“御下文”を根拠に所領を取り戻そうと訴え出てくる例があるが,それは(上述の先例に照らして)ききいれない〉というものである。ここから,鎌倉幕府は,“御下文”所持者と所領の現実の“知行”者がくいちがったことから生ずる紛争について,一種の20年時効制の法理によって裁判していたことがわかる。もっとも,この法理が式目のいうとおり実際に頼朝時代の先例であったか,式目制定者が新たに導入しようとするものの権威づけのために頼朝に仮託したのか,さらに頼朝以前=平安末期から慣習法的に存在していたか,などについては学界で論争がある。
この法理の適用範囲は,式目が幕府管轄の事件にのみ適用されるものであったことのゆえに,本来武家領に限られ,寺社領,公家領は適用から除外されていた。しかし鎌倉末期以後はこれらにもしだいに拡大適用されていき,普遍的法理となって,戦国大名の分国法にも受けつがれた。しかしその反面,武士の場合であっても〈地頭所務は年紀に依らず〉という原則があって,地頭が荘園から年貢を徴収し,自分の取り分を差し引いて残りを領主に納入する職務(=所務)に関しては,何年それを懈怠(けたい)し私物化しようとも,時効にかからず,過去の分を弁済し,将来にわたっても所定の納入義務を遂行しなければならなかった。近世に入ると,武士の所領はすべて上位権力からの恩給地となったので,時効の法理が働く余地がなくなり,また農民の田畑は検地帳登録者が所有者とみなされたので,年紀法の存続する余地が失われた。
執筆者:石井 紫郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
年序法とも。一定の年数の経過が権利関係に一定の効果をもたらす,近代法の時効に似た中世武家法の法理。基準となる年数を年紀または年序という。代表的なものは,所領や所職(しょしき)の不知行が20年にわたると知行回復の請求権が否定される知行年紀の制。年紀法は,ほぼ1世代の時間経過によって,以前の古い由緒の効力を否定する制で,本来は武家法の法理と考えられ,寺社・本所には適用されなかった。しかし過去の裁定の効力を保護する不易法との関係から,しだいに公家法にもとりいれられるようになった。中世後期には,所領所職・知行の由緒がおもに文書によって表現されたため,本来の年紀のほか,不知行の不動産物権文書の有効期間をも意味するようになった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…土地所有権も権利の存在だけでは十全でなく,権利の行使(職の知行)があって初めて権利は完全であるとする法的認識が一般化し,やがて,長年月に及ぶ土地の事実的支配は,その土地の上に眠る権利(現実に行使されない権利)に優越するという認識とその慣習化(いわゆる年序(ねんじよ)の法)が行われた。これを受けて鎌倉幕府法の知行年紀法(20年以上土地の事実的支配を継続すれば,ただそのことによって新しい権利が取得される),不知行年紀法(20年以上土地所有権の行使を怠れば,そのことによって権利そのものも無効となる)などが成立し,これらの年紀法は,多少の年月を経て公家法,本所法にあるいはそのまま,あるいは形を変えてとり入れられた。 第2に私有財産重視の一つの表現として財産刑の盛行がある。…
※「年紀法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 年の暮れに、その年の仕事を終えること。また、その日。《 季語・冬 》[初出の実例]「けふは大晦日(つごもり)一年中の仕事納(オサ)め」(出典:浄瑠璃・新版歌祭文(お染久松)(1780)油...
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