神社の領地、社領。明治維新による改革以前、全国の神社にその運営の経済的基盤等のため、神地(かんどこ)、神田(じんでん)、神戸(かんべ)、神郡(しんぐん)、御厨(みくりや)、御園(みその)、朱印地、黒印地(こくいんち)などとよばれる地があり、神社がその地を管理し、そこよりの収入を得、ときにその地の行政権、司法権ももっていた。『日本書紀』崇神(すじん)天皇の条に、天社・国社の制を定め、神地・神戸をそれにあてたとの記事があるが、それは史実とみられず、この起源とみることもできない。のち大化改新で公地公民制となったが、神社は特別として、神田また神郡、神戸(神社の封戸(ふこ))が置かれ、そこよりの収入、調(ちょう)・庸(よう)・田租が神社の用途にあてられることとなった。しかし、平安中期以降、律令(りつりょう)制が崩れ、荘園(しょうえん)が増加するとともに、それらの神領も変化し、伊勢(いせ)の神宮でも神郡、神田、神戸にかわって、自墾地系、寄進地系の御厨・御園という名の荘園が生じ、それにより経済が支えられた。鎌倉時代には幕府がよく保護して各神領はおよそ安泰であったが、南北朝期の争乱以降、各社神領ともしだいに略奪され、戦国時代にはほとんど崩壊した。それを安土(あづち)桃山時代を経て江戸時代になり、幕府より朱印領、各藩より黒印領を寄進することで復興したが、古代に比べるときわめて微々たるものであった。1871年(明治4)社寺領上知令(あげちれい)により、すべての社寺領を上知させたあと、神社は境内地のみを認められることとなり、ここに神領は消滅したこととなる。
[鎌田純一]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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