中国史上徭役制度という意味で使われる語。中国では古代から,庶民の国家に対する負担として,田賦とならんで徭役が存在したが,その制度,内容は時代によって変遷している。役法という語が使用されるのは宋代からであるが,同時に職役の語も広く使われた。徭役の内容としては郷村組織の役員と,行政運営に必要な下級警官や官庁の作業員,守衛などの類が主である。負担形態からいえば実労働提供が本来であるが,金銭納(銭納または銀納)の場合もあり,負担基準も戸等,土地所有面積,納税額など,さまざまになっている。これらについての制度を一括して役法とよび,徭役に服務する者を役人(えきじん)という。
→賦役(ふえき)
執筆者:岩見 宏
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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