デジタル大辞泉
「後見監督人」の意味・読み・例文・類語
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こうけん‐かんとくにん【後見監督人】
- 〘 名詞 〙 後見人を監督する民法上の機関。後見人の事務を監督するだけでなく、後見人と被後見人の利益が反したときに被後見人を代表するなどの職務を行なう。
- [初出の実例]「後見人を指定することを得る者は遺言を以て後見監督人を指定することを得」(出典:民法(明治二九年)(1896)九一〇条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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後見監督人
こうけんかんとくにん
後見人の事務執行を監督する者。(1) 民法上の未成年後見(→後見),成年後見(→成年後見制度)においては必ずしも置かなければならないものではない。未成年後見人を指定することができる者は,遺言で未成年後見監督人を指定することができる(民法848)。また,家庭裁判所が必要と認めたときは,後見監督人を選任することができる(849条)。後見監督人は,後見人の事務監督のほか,後見人が欠けた場合に新後見人の補充の手続きをとり,後見人と被後見人との間の利益が相反する場合や緊急の場合には後見事務を代表しなければならない(851条)。(2) 任意後見制度において,任意後見契約は,任意後見監督人の選任により効力が生ずる。任意後見監督人は,任意後見契約が登記され,本人が精神上の障害により事理弁識能力の不十分な状況になった場合に,本人,配偶者,4親等内の親族または任意後見受任者の請求により,家庭裁判所によって選任される(任意後見契約に関する法律4条1項)。任意後見監督人は,任意後見人の事務監督のほか,その事務に関し家庭裁判所に定期的に報告すること,任意後見人と本人の利益が相反する行為について本人を代表することなどを職務とする(7条)。(1) (2)とも,後見人による適正な職務遂行を担保し,本人の利益を保護するため,後見人の配偶者,直系血族および兄弟姉妹は後見監督人となることができない(民法850,任意後見契約に関する法律5)。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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後見監督人
こうけんかんとくにん
未成年者(管理権をもつ親権者がいない場合)、成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約における委任者に付される後見人(未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)を監督する者をいう。それぞれ未成年後見監督人、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人、任意後見監督人とよばれている。
[編集部]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の後見監督人の言及
【後見】より
…また,後見人が不正な行為をするなど,任務に適しないときには,家庭裁判所は後見人を解任することができる(845条)。(2)後見監督 後見人の仕事を監督し,かつ,補充する者が後見監督人である(848,849条)。後見監督人が後見人と特別な身分関係にあると監督の実効を期しがたいので,後見人の配偶者,直系血族,兄弟姉妹は後見監督人にはなれない(850条)。…
※「後見監督人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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