出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…また,後見人が不正な行為をするなど,任務に適しないときには,家庭裁判所は後見人を解任することができる(845条)。(2)後見監督 後見人の仕事を監督し,かつ,補充する者が後見監督人である(848,849条)。後見監督人が後見人と特別な身分関係にあると監督の実効を期しがたいので,後見人の配偶者,直系血族,兄弟姉妹は後見監督人にはなれない(850条)。…
※「後見監督人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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