改訂新版 世界大百科事典 「徒弟法」の意味・わかりやすい解説
徒弟法 (とていほう)
Statute of Apprentices
1563年に発布されたイギリスの労働立法。正式名称は〈職人,日雇い,農事奉公人および徒弟に対する諸命令に関する法律〉で,〈職人法Statute of Artificers〉とも略称される。全文35条よりなり,おおむね以下の内容をもつ。第1に,農村人口の流出を阻止し,都市手工業を保護して,農村工業の展開を抑えるために雇用契約の条件を規定した。そのために,期間1年未満の雇用契約や治安判事の許可を得ないで契約期間内に解雇することなどを禁じ,解雇・期間満了後の労働者の移動をも厳しく制限した。また,最低7年間の徒弟期間を終えていない者が手工業に従事することをあらためて禁じた。第2には,具体的な労働条件を規定した部分があり,職人,日雇いは4月中旬~9月中旬は朝5時~夜7時ないし8時まで,その他は夜明け~日没までが労働時間とされた。賃金は治安判事らによる毎年の裁定による,としている。この法令は,1349年の労働者勅令や1555年の織布工条令など,従来の労働立法の集大成といえるが,それが資本主義的な雇用関係の発展をもっぱら阻止する反動的なものであったかどうかについては,論争がある。なお,法令の実質的な部分は1814年に廃棄された。
執筆者:川北 稔
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報