法律上,意識的に真意と異なる意思表示を行うこと。たとえば,与える意思もないのに〈この時計をあげる〉と言うような場合である。冗談がその典型的な例。表示の内容と真意とが一致しない,いわゆる〈意思の欠缺(けんけつ)〉の一場合であるが,その不一致を表意者自身が知っている点において〈虚偽表示〉と共通し,その不一致を表意者自身が知らない〈錯誤〉と相違する。心裡留保の場合,表示と真意の不一致を知っている表意者を保護する必要はないので,民法は,表示どおりの効果が発生すると規定している(民法93条本文)。ただし,相手方が表意者の真意を知っていた場合(これを悪意という),または相当の注意を払えばそれを知ることができたであろう場合(有過失)には,その意思表示は無効とされる(同条但書)。なお,この無効とされる場合であっても,悪意の相手方が目的物を善意の第三者に譲渡したようなときには,虚偽表示に関する民法94条2項を類推適用し,表意者は善意の第三者にその無効を主張しえないと解する説が多数である。
また,本人Aのために金を借りるという代理権を与えられたBが,Cから借りた金を自分のために使ってしまった事例において,CはAに対し貸金の返還請求ができるかという問いに対し,本条但書を類推適用し,Bが自分の利益のために代理行為をすることをCが知っている場合には,Bの代理行為の効果は本人Aについて発生せず,したがって,CのAに対する請求も認められない,と解せられることがある。
執筆者:平林 勝政
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
表示行為が、表意者の真意と異なる意味に理解されること(意思と表示とが不一致であること)を知りながらする意思表示。たとえば、本当は贈与するつもりはないのに贈与の意思表示をしたり、売るつもりはないのに売買の意思表示をする場合などである。心裡留保はその行為の効力に原則として影響を及ぼさず、その意思表示は原則として有効である。前例で、本当は贈与するつもりがなくて贈与の意思表示をした場合にも贈与は有効であり、売るつもりがなくて売買の意思表示をした場合にも売買は有効である(民法93条本文)。しかし、相手方が表意者の本当の意思(真意)を知り、あるいは注意すれば知りえたのに知らなかったときまでこれを有効とする必要はないから、このような場合には意思表示は無効となる(同法93条但書)。なお、婚姻とか養子縁組などのような身分上の行為は、心裡留保によってなされた場合には無効となる。
[淡路剛久]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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