出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
本来は職務の意味だが,中世には荘園現地を管理することをいった。とくに年貢を収納することをいい,転じて年貢そのものをさすこともあった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…しかし鎌倉末期以後はこれらにもしだいに拡大適用されていき,普遍的法理となって,戦国大名の分国法にも受けつがれた。しかしその反面,武士の場合であっても〈地頭所務は年紀に依らず〉という原則があって,地頭が荘園から年貢を徴収し,自分の取り分を差し引いて残りを領主に納入する職務(=所務)に関しては,何年それを懈怠(けたい)し私物化しようとも,時効にかからず,過去の分を弁済し,将来にわたっても所定の納入義務を遂行しなければならなかった。近世に入ると,武士の所領はすべて上位権力からの恩給地となったので,時効の法理が働く余地がなくなり,また農民の田畑は検地帳登録者が所有者とみなされたので,年紀法の存続する余地が失われた。…
※「所務」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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