教授会(読み)キョウジュカイ(英語表記)faculty meeting

デジタル大辞泉 「教授会」の意味・読み・例文・類語

きょうじゅ‐かい〔ケウジユクワイ〕【教授会】

大学の学部で、人事・教育課程・学生などに関する重要事項を審議する機関。また、その会議。構成員は教授を主体とし、准教授・専任講師などを加えることもある。

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精選版 日本国語大辞典 「教授会」の意味・読み・例文・類語

きょうじゅ‐かい ケウジュクヮイ【教授会】

〘名〙 大学の学部に設置される、重要な事項を審議する機関。また、その会合。教授を主体とし、場合により助教授その他の職員を加えて構成。学生に関する事項、教育課程、人事などを主として取り扱う。
三四郎(1908)〈夏目漱石〉二「教授会(ケウジュクヮイ)を遣る所です」

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大学事典 「教授会」の解説

教授会
きょうじゅかい

教授会は,1893年(明治26)帝国大学令改正において分科大学自治管理機関として明文化された。教授会は分科大学ごとに置かれ,教授をメンバーとして学科課程や試験,学位に関する事項を審議する機関だった。1914年(大正3)の京都大学の沢柳事件により教員人事権が認められ,これを契機に大学自治の根幹をなすものとみなされるようになった。分科大学が学部に変わるのは,1919年の大学令の制定を受けて後のことだが,この大学令においては,公私立大学における学部教授会の設置は規定されていなかった。

 公私立の大学を含むすべての大学に教授会が置かれるようになったのは第2次世界大戦後である。1947年(昭和22)制定の学校教育法59条により,大学の必置機関となり,メンバーとして助教授を加えることができるとされた。ただし,教授会の審議事項は列挙されておらず,その権限については大学の自主判断に委ねられてきた。旧学校教育法93条でも,「大学には,重要な事項を審議するため,教授会を置かなければならない」とのみ規定していたが,2014年(平成26)の改正により,単に「大学に,教授会を置く」とする一方,教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとされ,具体的には学生の入学,卒業および課程の修了と学位の授与(第2項)が規定されることとなった。この改正に伴い,旧学校教育法施行規則144条では「学生の入学,退学,転学,留学,休学及び卒業は,教授会の議を経て,学長が定める」となっていたが,その部分も削除された。現在でも教授会は,教育研究上の基本組織に位置づくものだが,その構成や重要事項の内容は大学によって異なっている。なお教育公務員特例法(日本)(教特法(日本))3条5項では,「教員の採用及び昇任のための選考は,評議会の議に基づき学長の定める基準により,教授会の議に基づき学長が行う」とされており,国立大学では教員人事に対して教授会に強い権限が与えられていたが,国立大学法人化後は,非公務員化によって教特法は適用外とされた。

 教授会の権限は大学の管理・運営形態にも依存するため多様だが,たとえば東京大学(教授会)では,学部の教授会は,①学生の入学および卒業に関する事項,②学位の授与に関する事項,③学部の教育研究に関する基本組織,教育課程の編成および教員の選考に関する事項について,学部長に対して意見を述べることができるとされ,早稲田大学(教授会)では,①研究および教育に関する事項,②学生の指導訓育に関する事項,③学科課程および教育課程に関する事項,④学生の入学,退学,休学,転科,転学および懲戒に関する事項,⑤授業科目および研究指導の担当に関する事項,⑥学生の試験,履修単位および卒業に関する事項,⑦その他教務教則に関する事項,⑧教員の嘱任,解任,進退その他に関する事項,⑨学術院長候補者の選挙に関する事項,⑩学術院を構成する箇所の箇所長の選出に関する事項,⑪教授会の運営に関する事項,⑫将来計画に関する事項,⑬施設利用計画に関する事項が,教授会の議決事項として規定されている。

 教授会は,大学の自治を司る中核組織と位置づけられ,大学の自治=教授会自治と考えられてきた歴史的な経緯もあるため,その果たしてきた機能には一定の評価を与え得るが,その権限のあり方をめぐっては,批判も同時に行われてきた。たとえば大学紛争を契機として,教授会参加資格の拡大等の民主化も進んだが,その後も大学の管理・運営問題が俎上に載るたびに,再検討が必要な対象とされてきた。1995年の大学審議会答申「大学運営の円滑化について」では学長,学部長などの執行機関,評議会や教授会などの審議機関の権限と責任を明確にし,教授会の審議事項を真に重要な事項に精選する必要があるとの指摘があり,98年の大学審議会答申「21世紀の大学像と今後の改革方策について」でも,学部教授会は学部の教育研究に関する重要事項について,具体的には学部の教育課程の編成,学生の入学,退学,卒業,学位の授与などについて審議する機能を担うことが適当とされた。

 最近では2012年に経済同友会が提言した「私立大学におけるガバナンス改革」が,決定の迅速性の欠如や教員にとって不利益になることへの抵抗といった教授会の課題を指摘し,教授会は学長などが教育・研究に関する重要事項に関して教員の意見を聴取する場,または情報共有の場とし,教授会は自らの本来の機能・役割を認識すべきと提案している。教育再生実行会議の2013年の「これからの大学教育等の在り方について(第三次提言)」でも,国や大学は各大学の経営上の特色を踏まえ,学長・大学本部の独自の予算の確保,学長を補佐する執行部・本部の役職員の強化など,学長が全学的なリーダーシップをとれる体制の整備を進め,学長の選考方法等のあり方の検討や教授会の役割の明確化が重要だとして,学校教育法等の法令改正の検討や学内規定の見直しも含め,抜本的なガバナンス改革を行う,と指摘するなど,法改正をにらんだ議論が行われ,先に示したように2014年の学校教育法の改正として帰結した。教授会のあり方は,大学の管理・運営の性格だけでなく,大学の根幹をなす教育研究活動にも大きな影響を与え得る事項であり,今回の改正がどのような影響をもたらすのか,慎重な検証が必要とされている。
著者: 小方直幸

参考文献: 寺﨑昌男・海後宗臣『大学教育』東京大学出版会,1969.

参考文献: 寺﨑昌男『東京大学の歴史』講談社学術文庫,2007.

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「教授会」の意味・わかりやすい解説

教授会
きょうじゅかい
faculty meeting

大学の重要事項を審議するために設置される組織。学校教育法は,大学には教授会を置かなければならないことを定め,その構成員については教授のほかに准教授その他の職員を加えうるとしている (59条) 。また,学校教育法施行規則では,学生の入学,退学,転学,留学,休学および卒業は教授会の議を経て,学長がこれを定めると規定している。制度的に明確化されたのは 1893年のことで (「帝国大学令」中改正) ,以来現在にいたるまで教授会は大学自治を支える中核の組織とされ,大学の発展に重要な役割を果たしてきた。

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