教育財政(読み)きょういくざいせい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「教育財政」の意味・わかりやすい解説

教育財政
きょういくざいせい

国および地方公共団体が広義の教育行政、すなわち公教育の運営に必要な資金(教育公費)を取得・管理・支出する一連の活動の総体をさしていう。教育財政を通して確保される教育公費の水準が教育行政の質を規定するものである以上、国民の教育を受ける権利の実質的保障という課題にとって、重要な役割を担っている。

[松井一麿]

制度類型

この機能の制度構造については、専門的機関として設置される教育行政機関の位置づけによって、独立型、統合型、折衷型の3類型がある。

 「独立型」は、教育経費に公費が導入され始めた時期に認められる歴史的原型であって、教育行政機関が教育税、学校税などの賦課その他の方法で資金を獲得し、自ら必要と認めた使途にそれを充当する。ここでは量出制入原則に基づく強制獲得経済という古典的な財政概念要素は満足されているが、その後の近代国家の展開に随伴する行政の多様化複雑化に相応できず、行政諸分野の所要経費を統合的に支配する財政一元化の趨勢(すうせい)のなかで、一般財政システムに改組吸収されていく。

 「統合型」は、一般財政の一部分あるいは一分野として機能する形式で、教育行政機関は他の行政機関と原理的には等置され、財源形成権能はなく、したがって所要経費の配分は受けるが、配分のプロセスにかかわる権能も小さい。アメリカの学区制度下の事例を除けば、教育財政は現在この型となっている。

 「折衷型」は、徴税権がなく、一般財政から資金配分を受けるという点では統合型と同じであるが、教育行政を他の行政と異なる特殊性格でとらえることを前提として、資金配分過程での教育行政機関の権能を強化した点に特色をもつ。日本の旧教育委員会法の制度構造がその事例で、地方公共団体の長(首長)の予算調製権を基盤としながら、教育関係予算原案提出権(同法56条)、二重原案提出権(58条)、教育関係予算執行権(60条)などを教育行政機関に与えることによって、財政面における相対的独立を企図したのであった。

[松井一麿]

現行制度

1956年(昭和31)以降日本の教育財政は統合型をとっており、教育財政制度は教育行政機関より一般行政機関とくに首長の権限にかかわって組み立てられている。また財源構造では設置者負担主義の例外としての特定財源に関する国と地方の関係が実質的意味をもってくる。この横の関係(首長と教育行政機関)と縦の関係(国と地方)の二つの座標軸に沿って、基本的に日本の教育財政が機能している。

 しかし、近年の変化は著しい。20世紀末に始まり、今日なお続いている「国と地方の関係に関わる行財政改革」の趨勢は、(1)地方の重視(地方団体への権限と財源の委譲)と、(2)市町村合併の進行(1999年時の3232団体から2010年末見込の1751団体への激減)により、教育財政の実態に大きなさま変わりをもたらしている。地方団体にとって特定財源となる各種国庫補助金が廃止もしくは削減され、その分が一般財源である地方交付税交付金に切り替えられる。このことは教育行政機関にとって、従来以上に首長との関係が重視されることとなる。

[松井一麿]

横の関係

歳入歳出のすべてを編入する予算制度のもとでは、教育公費は歳出予算に計上された教育関係費にほかならない。教育公費の決定過程を地方公共団体についてみると、(1)教育委員会の概算要求、(2)これに対する首長の査定、(3)査定に関する教育委員会意見の聴取、(4)首長の予算案調製、(5)議会への予算案送付および審議、(6)議会の議決による成立という行程となる。このうち(3)は(4)の前提として不可欠とされるが、教育委員会の意見に拘束力が認められていないため、教育財政に関する権限は実質上首長の手に握られている。

[松井一麿]

縦の関係

地方公共団体の行政に要する経費は、当該団体が全額負担する(地方財政法9条)のが原則であるが、地方交付税交付金制度および国庫補助金制度によって国の資金が地方に与えられる。地方公共団体の歳入において前者による資金は一般財源、後者による資金は特定財源となり、いずれも地方公共団体の財政力の弱体性をカバーする財源保障措置であって、教育公費の形成にも重要な機能を果たしている。法律補助、予算補助両様の形式で行われる国庫補助制度が、補助事業の決定行程を通して中央の地方支配を可能にする性格を備えている点が問題とされ、地方交付税交付金に置き換えられてきているのであるが、教育水準の維持を図る教育行政機関にとって、教育財政資金の調達のため、首長との一層緊密な関係構築が求められる。

[松井一麿]

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改訂新版 世界大百科事典 「教育財政」の意味・わかりやすい解説

教育財政 (きょういくざいせい)

国家・地方財政中の教育費に関する部分を通常,教育財政と呼ぶ。古代ギリシアのポリス当局による,体育奨励のための市民の競技場出席の費用負担をもって,教育の国庫補助の起源とする説がある。アメリカの教育財政制度では,伝統的に学区が準公共団体とされ,公立学校を運営するための独自の課税(教育税)をおこなうことが認められており,教育財政についての観念も発達をとげ,戦後改革期の日本に強い影響を与えた。旧教育委員会法(1948年7月~1956年6月)のもとでは,一般地方財政中の教育財政の独立性を高めるために,教育委員会による教育予算原案の送付および独自予算案の議会への提案が認められていた。

 日本における公教育制度の出発点となった1872年(明治5)の学制では,教育は市民の私事であるとの理念のもとに教育費は民衆の私的負担が原則とされたが,同時に文部予算の半ばが帝国大学の維持にあてられ,また小学校に対する国家補助金が設けられた。教育施設の経費について設置者の負担を原則とし(設置者負担主義),義務教育学校は市町村を,中等教育諸学校は道府県を,高等教育諸学校は国を設置者とするなど,教育財政制度の原則はほぼ1890年の第2次小学校令によって確立する。これに加えて市町村義務教育費国庫負担法(1918)以降,地方教育財政に対して国家財政から援助を与える制度が本格的に始まり,義務教育費国庫負担法(1940)と地方分与税法(1940)とによってほぼ現行制度の原型が成立する(義務教育費国庫負担法)。現行制度は特定の使途に対する国庫負担金・補助金制度(義務教育費国庫負担法など)と,使途の特定されていない地方交付税交付金制度とから構成されている。この制度は教育についてのナショナル・ミニマムと教育の機会均等の実現を目的とするものである。

 教育の機会均等の理念の実現という見地からは,生徒1人あたりの教育費の地域的不平等が特に問題とされるが,その是正のために,生徒一人一人の教育の機会の水準が地方財政能力によって左右されてはならないとする教育の財政中立主義fiscal neutralityの考え方が提唱されている。教育への要求の増大は教育財政の規模の拡大と権限の集中化を促す傾向をもっているが,これに対しては社会資源の教育部門への適正配分という観点から,教育財政について市場原理を導入し,いわば教育制度の公費負担と民間経営とを組み合わせることによって教育費への過剰投資を防止し,運用の効率化をはかるべきだとする主張が,教育財政政策の理念として注目をあつめている。
教育費
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百科事典マイペディア 「教育財政」の意味・わかりやすい解説

教育財政【きょういくざいせい】

国や地方自治体が,公教育を行うために必要な財源を獲得し,これを公教育活動の各分野に配分し管理する一連の経済活動の総称。政府は,国立大学・研究機関の維持,奨学・学術振興,地方自治体や学校法人に対する補助のための財政を行う。日本では,教育経費のための固有の租税財源はなく,他の諸経費と同じ一般財源に依存する。地方自治体の公教育費は,政府からの地方交付税交付金を主要な財源とする。
→関連項目教育行政

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「教育財政」の意味・わかりやすい解説

教育財政
きょういくざいせい
educational finance

教育行政が一般行政から財政的に独立しているアメリカの学区に特有のもので,学校財政 school financeとも呼ばれる。教育収入の実態がないほかの国には存在しない。日本では教育経費の財源確保や支出配分およびその管理など教育行政財務を教育財政と俗称することが多い。

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