改訂新版 世界大百科事典 「義務教育費国庫負担法」の意味・わかりやすい解説
義務教育費国庫負担法 (ぎむきょういくひこっこふたんほう)
本格的な義務教育費国庫負担制度の端緒となったのは,臨時教育会議の答申にもとづいて1918年に成立した市町村義務教育費国庫負担法であった。これにより国庫支出金の額を定め,市町村立小学校教員給与の一部を国庫負担とすることが認められた。地方財政中に占める教育費の割合が極めて大きかったことから,同法の国庫支出金は地方財政能力の格差を調整する機能をはたした。40年の義務教育費国庫負担法(旧法)は,同年の勅令により道府県支弁となった尋常小学校教員給与の半額を国庫負担とすることとした。同法に先立って地方税法,地方分与税法が成立しており,ここに義務教育教員給与の府県支出と,これに対する国庫の半額負担および一般的地方財政調整交付金を組み合わせる,安定した義務教育費国庫負担制度が確立する。50年の地方財政平衡交付金制度(地方交付税)により,特定の使途を定めた国庫負担・補助金のすべてが廃止され,義務教育費国庫負担法も廃止された。しかし同制度の下で地方自治にゆだねられた教育費は往々にして削減の対象となり,地方教育費の水準の低下が深刻化した。53年の義務教育費国庫負担法(新法)は教育費の確保を目的に,平衡交付金制度の例外として,旧法と同様の義務教育教員給与の半額国庫負担制度を復活し,今日に至っている。新法では併せて教材費の一部が国庫負担とされ,58年の改正以降,半額負担となった。
→教育財政
執筆者:黒崎 勲
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報