都市内の建築物に高さの制限があるのは,主として衛生上,安全上,交通上の三つの理由があげられる。これに対して斜線制限は,市街地の環境を守るため敷地ごとに建築物の各部分の高さを制限する方策である。地域別や道路幅などによって制限が行われ,制限項目によって前面道路斜線,隣地斜線,北側斜線に大別される。
道路幅員による高さ制限について,建築基準法制定当時の考え方は,建築物が道路中心からおのおの10m離れていれば採光に十分有効であり,天空光も確保できるというものであった。その後容積地区制が導入されるに至り,高層の建築物が出現して日照,通風に悪影響を及ぼすおそれがでてきた。そこで容積制の補助的役割から隣地斜線制限が設けられるに至った(1963改正)。また,市街地の高度化に伴い,住居地域内に高層建築物が建つおそれがでてきたため,4種類の住居専用地域に限ってのみ北側斜線制限が設けられた(1970改正)。
さて,建築基準法(56条)によると,各斜線制限の内容は次のように定められている(図)。(1)都市計画区域内では,建築物の各部分の高さは,その部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離の1.5倍(ただし第1種および第2種低層住居専用など7種類の住居系用途地域では1.25倍)以下としなければならない(前面道路斜線)。(2)隣地境界線までの水平距離を2.5倍したものに31mを加えた高さ(第1種および第2種の中高層住居専用地域,第1種および第2種の住居地域では1.25倍に20mを加えた高さ)以下としなければならない(隣地斜線)。(3)当該部分から前面道路の境界線,または隣地境界線までの真北方向の水平距離を1.25倍したものに,第1種および第2種の低層住居専用地域では5m,第1種および第2種中高層住居専用地域では10mを加えた高さ以下としなければならない(北側斜線)。なお,敷地が二つ以上の道路に接したり,公園,広場,川,海などに接する場合などにはこの規定が緩和される。
執筆者:伊藤 滋+忠末 裕美
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
建築物の集団規定の一つで、建物の高さに関する制限を行うもの。都市の地価は都心に近くなるほど高く、したがって土地を効率よく利用しようとする傾向が強まってきた。そのため、道路などの敷地の境界に沿って高層建築が建ち並び、日照、採光、通風、美観などの点で都市の環境が損なわれるおそれが出てきた。それを防止するため、建物の高さについての制限が地域地区ごとに行われている。この考え方は、前面道路の反対側の境界線、建物の北側の境界線、隣地との境界線などから引いた一定の斜線以内に、建築可能範囲を斜めに規制しようとするもので、斜線制限といわれる。基準の詳細は、建築基準法第56条で定められている。
内容は、建築物の各部分の高さを、(1)前面道路の反対側の境界線までの水平距離に一定係数を乗じたもの以下に抑える、(2)方向を問わず、当該部分から隣地境界線までの水平距離にある係数を乗じ、それに一定数値を加えたもの以下に抑える、(3)特定の地域内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離にある係数を乗じ、それに一定数値を加えたもの以下に抑える、というものである。ただし、道路境界から後退して建てる場合は、道路反対側でその距離と同じだけ後退させたところを斜線の立ち上がり起点にできるなどの緩和規定がある。敷地が大きくなれば、それに伴って高い建物が建てられる範囲も広がる。
[片方信也]
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