韓国併合後の1911年(明治44)に朝鮮銀行法に基づいて設立された特殊銀行。朝鮮との修好条約(1876)後、第一国立銀行(のちに第一銀行)は朝鮮に進出、1888年までに釜山(ふざん/プサン)、元山(げんざん/ウォンサン)、仁川(じんせん/インチョン)、京城(現ソウル)にそれぞれ支店または出張所を開設し、営業を開始した。大韓帝国成立(1897)後は、海関税など韓国政府の出納事務取扱いのほか、混乱した韓国の通貨整理にあたり、1902年からは10円、5円、1円の銀行券を発行、韓国政府もこれを法貨として公認したので、同行は実質的に韓国中央銀行としての地位を得るに至った。この第一銀行の諸業務は、1909年7月の日韓政府協定により韓国の中央銀行として韓国銀行が設立されると、同行に引き継がれることとなった。1910年韓国併合が実現、韓国の日本植民地化が完成すると、1911年3月朝鮮銀行法が公布され、韓国銀行は朝鮮銀行と改称された。設立時の公称資本金1000万円、本店を京城に置き、朝鮮の中枢金融機関として日本銀行券を準備とする銀行券の発行、国庫事務の取扱いを行うとともに、普通銀行業務を併せ行った。日本の大陸進出とともに満州、華北、シベリアなどにも店舗を設け、広範な活動を展開したが、政治的活動と結び付いた営業のため、しばしば苦境にたち、大蔵省、日本銀行の後援による整理も数回に及んだ。第二次世界大戦後の1945年(昭和20)9月、GHQ(連合国最高司令部)によって閉鎖機関に指定された。
[岡田和喜]
『第一銀行編・刊『韓国に於ける第一銀行』(1908)』▽『大蔵省編『明治大正財政史 第16巻』(1938・財政経済学会)』▽『第一銀行八十年史編纂室編『第一銀行史 上巻』(1957・第一銀行)』▽『朝鮮銀行史編纂委員会編・刊『朝鮮銀行略史』(1960)』▽『朝鮮銀行史研究会編『朝鮮銀行史』(1987・東洋経済新報社)』
植民地時代の朝鮮の中央銀行。1911年の法令にもとづき,1909年に中央銀行として設立された韓国銀行をそのまま継承した銀行。韓国銀行は1905年に中央銀行的役割を担うようになった日本の第一銀行韓国支店の業務を継承して発足している。朝鮮銀行は日本の大蔵省の直接監督下におかれ,本店は京城(ソウル)にあったが重要事項はすべて東京で決定されていた。一般銀行業務のほか,中央銀行として発券業務や総督府財政の整備にあたり,また各種銀行の設立・整理統合にかかわった。業務上のきわだった特徴は,朝鮮中央銀行でありながら日本の国策に応じて満州,シベリア,華北などに数多くの店舗を設け,広範囲に活動した点にある。中国の段祺瑞(だんきずい)政権援助のための西原借款の実施機関の一つとなったのもその一例である。そのため朝鮮内での金融活動が手薄となり,18年に設立された朝鮮殖産銀行がもっぱら朝鮮内で活動して朝鮮銀行の本来的任務を補足,代行した。資本金は,当初の公称1000万円から敗戦直前には8000万円に増加。組織は敗戦直後のGHQ指令によって閉鎖されたが,実際の業務は南朝鮮では再編された組織体制の下で一日も休まず続行され,大韓民国成立後の50年に中央銀行として設立された韓国銀行に継承された。
執筆者:村上 勝彦
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日本統治下の朝鮮に1911年(明治44)に設立された植民地中央銀行。朝鮮の開国直後の1878年,第一銀行は釜山(プサン)に進出し,以後朝鮮における最有力な日系金融機関としての地歩を固めていった。朝鮮が日本の「保護国」とされた1905年,第一銀行朝鮮支店は中央銀行の地位を付与され,09年に韓国銀行に改編,韓国併合後に朝鮮銀行と改称した。銀行券発行,総督府財政との連携,朝鮮内金融機関の統合・調整などの中央銀行業務に加えて,普通銀行業務を兼営し,日本の中国侵略政策に密着して営業基盤を満州から華北へと拡張していった。第2次大戦後閉鎖されたが,韓国では50年設立の韓国銀行が継承。
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…また1900年4月北海道拓殖銀行が北海道の開発金融機関として発足し,02年4月には日本興業銀行が長期工業金融を目的として開業した。そのほか植民地銀行として,1899年9月台湾銀行が開業し,09年10月韓国銀行(1911年8月朝鮮銀行に改称)が設立された。 第1次大戦の好況期に普通銀行は資金の充実を図り,大規模となった。…
…日本興業銀行,日本長期信用銀行,日本債券信用銀行の3行があるが,それぞれ異なった沿革をもっている。同法により新設された日本長期信用銀行と,1902年設立の特殊銀行から移行した日本興業銀行の2行が52年当初から存在し,その後57年に,旧朝鮮銀行の残余財産を継承した日本不動産銀行(1977年10月に日本債券信用銀行と改称)が新設された。長期信用銀行が設けられた当時の目的は,同法1条によると,(1)長期金融の円滑化,(2)銀行業務の分化に伴う金融制度の整備,の二つにある。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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