株券に、券面額の記載がなく、かわりに、「発行株数○万株のうち○株」のように単にその表章する株式数のみが記載される株式。2001年(平成13)6月の商法改正までは、会社は額面株式(定款に1株の金額の定めがあり、かつ株券に額面の表示のある株式)と無額面株式の両方を発行することができた。しかし、(1)無額面株式であってもその内容である株主の権利については額面株式とまったく差異はないこと、(2)株価(企業価値)は市場における需給関係によって決定されるはずであるが、額面になんらかの価値があるような誤解を生じさせかねなかったこと、(3)日本企業は長らく年次配当額を「額面あたりの何%」と決定し続けていたことからわかるように、低配当政策の弊を存続させることに額面が加担してしまったことからして、2001年6月の商法改正により、会社が発行する株式をすべて無額面株式とした。
[戸田修三・福原紀彦]
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…額面のある株式,すなわち定款に1株の金額の定めがあり(商法166条1項4号,同条2項),かつ株券に券面額が表示される(225条4号)株式を額面株式といい,額面のない株式,すなわち株券に券面額の記載がなく,単にその表章する株式数のみが記載される株式を無額面株式という。いずれも1株は1株として等価値であって,会社に対する権利の内容はその間になんらの差異もない。…
…81年の商法改正(施行は1982年10月)で株式分割を容易に行えるようになった。新法では,設立の際に発行する株式の額面は5万円以上に制限するが,設立後は額面額の最低を廃止し,額面株式と無額面株式(額面株式・無額面株式)との相互転換を認めた。ただし,分割後の1株当り純資産が5万円以上でなければならない。…
※「無額面株式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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